【2025年4月・10月改正】「育児・介護休業法」に関する法改正の内容をまとめて解説

目次

はじめに

本稿では、2025(令和7)年4月1日および同年10月1日に施行される育児・介護休業法に関する法改正について、まとめて解説します。

育児・介護休業法に関する法改正【まとめ】

「育児」に関する法改正

 改正事項施行日
子の看護休暇の見直し2025(令和7)年 4月1日
所定外労働の制限の対象となる子の範囲の拡大
育児休業の取得状況の公表の義務付け(300人超の企業)
育児短時間勤務の代替措置の追加
個別の意向聴取と配慮の義務付け
柔軟な働き方を実現するための措置の義務付け2025(令和7)年 10月1日

「介護」に関する法改正

 改正事項施行日
介護休暇の見直し2025(令和7)年 4月1日
介護両立支援制度等の個別周知・意向確認の義務付け
介護両立支援制度等の早期の情報提供の義務付け
介護両立支援制度等を利用しやすい雇用環境整備の義務付け
介護期の在宅勤務等の努力義務化

以下、順に解説します。

「育児」に関する法改正【2025(令和7)年4月1日施行】

1.子の看護休暇の見直し

子の看護休暇の対象となる子の年齢

従来、子の看護休暇の対象となる子の年齢は、「小学校就学の始期に達するまでの子(小学校入学前の子)」とされていましたが、法改正により、対象となる子の年齢が延長され、「9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(小学校第3学年修了前の子)」が対象となります(育児・介護休業法第16条の2第1項)。

子の看護休暇の取得事由

法改正により、子の看護休暇の取得事由が拡大され、次の2つの事由が追加されます(育児・介護休業法第16条の2第1項)。

【子の看護休暇の取得事由の追加】

現行法
(2025(令和7)年3月31日まで)
法改正後
(2025(令和7)年4月1日以降)
負傷・疾病の世話
予防接種・健康診断
負傷・疾病の世話
予防接種・健康診断
感染症の流行に伴う学級閉鎖など【追加】
入学式などの式典への参加【追加】

なお、法改正により、子の看護休暇の取得事由が追加されることに伴い、制度の名称が、「子の看護休暇」に変更されます。

制度の対象となる労働者の範囲

従来、事業主は、労働者の過半数を代表する者(労働者の過半数で組織する労働組合がある場合は、その労働組合)との間で労使協定を締結することによって、「入社後6ヵ月未満の者」および「1週間の所定労働日数が2日以下の者」について、子の看護休暇の対象から除外することができるとされていました。

法改正により、「入社後6ヵ月未満の者」を廃止し、「1週間の所定労働日数が2日以下の者」のみが労使協定による除外対象となります(育児・介護休業法第16条の3第2項)。

子の看護休暇に関する法改正について、詳しくは、次の記事をご覧ください。

【2025年4月改正】「子の看護休暇」に関する育児・介護休業法の改正内容(対象となる子の範囲の拡大、取得事由の追加など)を詳しく解説

2.所定外労働の制限の対象となる子の範囲の拡大

従来、所定外労働の制限(労働者が申請した場合において、事業主が所定外労働を免除する制度)の対象となる子の年齢は、「3歳に満たない子」とされていましたが、法改正により、所定外労働の制限の対象となる子の年齢が延長され、「小学校就学の始期に達するまでの子(小学校入学前の子)」が対象となります(育児・介護休業法第16条の8)。

なお、「所定外労働」とは、いわゆる残業であり、就業規則などで定められている所定労働時間(始業時刻から終業時刻まで働いた時間)を超える時間の労働をいいます。

3.育児休業の取得状況の公表の義務付け(300人超の企業)

従来、常時雇用する労働者数が1,000人を超える企業は、毎年少なくとも1回、育児休業の取得状況を公表することが義務付けられていましたが、法改正により、育児休業の取得状況の公表が義務付けられる企業の規模について、常時雇用する労働者数が「300人」を超える企業が対象となります(育児・介護休業法第22条の2、同法施行規則第71条の6)。

公表することが義務付けられる事項は、「男性労働者の育児休業等の取得割合(配偶者が出産した男性労働者のうち、何%が育児休業等を取得したか)」、または「男性労働者の育児休業等と育児目的休暇(小学校就学前の子の育児を目的とした休暇制度)の取得割合」のいずれかです。

4.育児短時間勤務の代替措置の追加

事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者について、労働者が希望すれば利用できる、所定労働時間を短縮することにより、当該労働者が就業しつつ子を養育することを容易にするための措置(短時間勤務制度)を講じなければならないとされています(育児・介護休業法第23条)。

ただし、業務の性質または業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する者については、労使協定を締結することにより育児短時間勤務の対象外とすることが認められており、この場合、事業主は、対象外となった労働者に対して、「代替措置」を講じる必要があるとされています(育児・介護休業法第23条第2項)。

従来、代替措置の内容としては、育児休業に関する制度に準ずる措置、フレックスタイム制、時差出勤、保育施設の設置運営等が定められていましたが、法改正により、これらの措置に加えて、「在宅勤務等(テレワーク)」が追加されます。

5.個別の意向聴取と配慮の義務付け

従来、事業主は、労働者から妊娠・出産等の申出があった場合、育児休業の制度などについて個別周知と意向確認を行うことが義務付けられていましたが、法改正により、これに加え、「仕事と育児の両立にかかる就業条件」について、個別の意向を聴取することが義務付けられます(育児・介護休業法第21条第2項・3項、同法施行規則第69条の6・7)。

意向聴取においては、次の就業条件について、労働者から個別に聴取する必要があります。

仕事と育児の両立にかかる就業条件に関する意向聴取の内容

  • 始業・終業時刻
  • 就業の場所
  • 子の養育に関する制度または措置を利用することができる期間
  • その他、職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する就業に関する事項

なお、事業主は、上記の意向を聴取した後、当該労働者の就業条件を定めるにあたっては、労働者の意向に配慮しなければならないとされています。

「育児」に関する法改正【2025(令和7)年10月1日施行】

6.柔軟な働き方を実現するための措置の義務付け

法改正の概要

2025(令和7)年10月1日施行の育児・介護休業法の改正により、事業主において、新たに「柔軟な働き方を実現するための措置」(法律の条文上は、「3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置」)を講じることが義務付けられます。

これにより、労働者が子どもの年齢に応じて、柔軟な働き方を選択しながら、フルタイムで働くことを可能にすることを目的としています(育児・介護休業法第23条の3)。

法改正の要点は、次のとおりです。

法改正の要点(2025(令和7)年10月1日施行)

  • 事業主は、3歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者に対して、「柔軟な働き方を実現するための措置」を講じなければならない
  • 事業主は、法令が定める措置の候補の中から、2つ以上の措置を講じた上で、労働者がそのうち1つを選択して利用できるようにしなければならない
  • 事業主は、講じた措置の内容について、労働者に対して個別に周知し、かつ意向を確認しなければならない

事業主が講じる措置の内容(選択肢)

法改正により、事業主に対し、法令が定める次の措置の中から、「2つ以上」の措置を選択して講じることが義務付けられます(育児・介護休業法第23条の3第1項第一号から第五号)。

事業主が講じる措置の内容(選択肢)

  1. 始業時刻変更等の措置
  2. 在宅勤務等の措置
  3. 育児のための所定労働時間の短縮措置(育児短時間勤務)
  4. 労働者が就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇を与えるための措置(子の看護等休暇、介護休暇、年次有給休暇として与えられるものを除く)
  5. その他厚生労働省令で定めるもの

事業主は、法令が定める上記の措置の候補の中から、複数(2つ以上)の措置を講じ、労働者がそのうち1つを選択して利用できるようにする必要があります

始業時刻変更等の措置

始業時刻変更等の措置は、労働基準法が定める「フレックスタイム制」、または、「始業・終業時刻を繰り上げ・繰り下げる制度(時差出勤の制度)」のいずれかの措置とする必要があります(育児・介護休業法施行規則第75条の2、労働基準法第32条の3)。

いずれの措置による場合でも、所定労働時間を短縮せずに、フルタイムで勤務できるものであることが必要です。

在宅勤務等の措置

在宅勤務等の措置を利用できる日数は、最低限、勤務日のうち半数程度は利用できるものである必要があり、具体的には、1ヵ月について、次の要件を満たす必要があります(育児・介護休業法施行規則第75条の3第1項)。

在宅勤務等の措置の必要日数

  • 1週間の所定労働日数が5日の労働者…10労働日以上の日数(※)
  • 1週間の所定労働日数が5日以外の労働者…(※)を基準として、1週間の所定労働日数(または1週間あたりの平均所定労働日数)に応じた日数以上の日数

(例)1週間の所定労働日数が3日の場合…10労働日×5分の3=6日以上の日数

在宅勤務等の措置を利用できる時間の単位は、「1日の所定労働時間数に満たない時間」である必要があり、また、所定労働時間を短縮せずに、フルタイムで勤務できるものであることが必要です。

育児のための所定労働時間の短縮措置(育児短時間勤務)

育児のための所定労働時間の短縮措置は、1日の所定労働時間を、原則として「6時間」とする措置を含むものとする必要があります(育児・介護休業法施行規則第75条の3第3項)。

労働者が就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇を与えるための措置(子の看護等休暇、介護休暇、年次有給休暇として与えられるものを除く)

この措置では、育児・介護休業法が定める子の看護等休暇、介護休暇、および労働基準法が定める年次有給休暇とは別に、新たな休暇を与えることが必要です。

この場合において、当該休暇は、「1年間に10労働日以上」の日数が取得できるものとする必要があります

また、新たな休暇を与える措置は、所定労働時間を短縮せずに、フルタイムで勤務できるものであることが必要です。

その他厚生労働省令で定めるもの

その他の措置として、厚生労働省令では、「保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与」を定めています(育児・介護休業法施行規則第75条の4)。

「保育施設の設置・運営」とは、事業主自らが保育施設を設置し、運営する場合の他、例えば、他の事業主が設置・運営する保育施設に委託をし、その費用を負担することが考えられます。

柔軟な働き方を実現するための措置に関する法改正について、詳しくは、次の記事をご覧ください。

【2025年10月育児・介護休業法改正】「柔軟な働き方を実現するための措置(3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置)」の義務化を解説(措置の内容、手続など)

「介護」に関する法改正【2025(令和7)年4月1日施行】

1.介護休暇の対象者の見直し

「介護休暇」とは、要介護状態にある対象家族(配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫)の介護や世話をするための休暇をいい、対象家族が1人の場合は年5日まで、対象家族が2人以上の場合は年10日まで取得することができる制度です(育児・介護休業法第16条の5)。

従来、事業主は、労働者の過半数を代表する者(労働者の過半数で組織する労働組合がある場合は、その労働組合)との間で労使協定を締結することによって、「入社後6ヵ月未満の者」および「1週間の所定労働日数が2日以下の者」について、介護休暇の対象から除外することができるとされていました。

法改正により、「入社後6ヵ月未満の者」を廃止し、「1週間の所定労働日数が2日以下の者」のみが労使協定による除外対象となります(育児・介護休業法第16条の3第2項)。

2.介護両立支援制度等の個別周知・意向確認の義務化

法改正により、労働者が事業主に対し、対象家族が介護を要する状況に至ったことを申し出たときは、事業主は、介護に関する制度および介護両立支援制度等について、当該労働者に対して個別に案内して知らせる(個別周知)と共に、これらの制度の利用について、意向を確認するための措置を講じる(意向確認)ことが義務付けられます(育児・介護休業法第21条第2項)。

事業主が労働者に対し、介護について個別周知をしなければならない事項は、次のとおりです(育児・介護休業法施行規則第69条の7、同第69条の8)。

個別周知をする事項

  1. 介護休業に関する制度
  2. 介護両立支援制度等
  3. 介護休業および介護両立支援制度等の申出先
  4. 介護休業給付金に関する事項

1.の「介護休業に関する制度」とは、介護休業の対象家族や、回数(対象家族1人につき3回まで取得することができる)、および期間(通算93日まで)などに関する制度内容を周知する必要があります。

2.の「介護両立支援制度等」とは、労働者が就業しながら介護について利用できる、次の制度をいいます(育児・介護休業法施行規則第69条の7)。

介護両立支援制度等

  • 介護休暇に関する制度
  • 所定外労働の制限に関する制度
  • 時間外労働の制限に関する制度
  • 深夜業の制限に関する制度
  • 介護のための所定労働時間の短縮等の措置

3.介護両立支援制度等の早期の情報提供の義務化

法改正により、前述の個別周知・意向確認とは別に、年齢が40歳に達した労働者に対しては、介護休業に関する制度や介護両立支援制度等の利用について、労働者の理解と関心を深めるために、情報を提供することが義務付けられます(育児・介護休業法第21条第3項)。

事業主が情報提供を行う時期は、次の期間のうち、いずれかとされています(育児・介護休業法施行規則第69条の11)。

情報提供の時期

  • 40歳に達した日が属する年度の、初日から末日までの期間
  • 40歳に達した日の翌日から起算して1年間

なお、情報提供を行う内容は、前述の個別周知をしなければならない事項と同じです(育児・介護休業法施行規則第69条の10)。

4.介護両立支援制度等を利用しやすい雇用環境整備の義務化

介護に関する制度を利用しやすい職場環境を整備し、制度利用の申出が円滑に行われるようにするため、事業主に対し、次の措置のうち、いずれか1つ以上の措置を講じることが義務付けられます(育児・介護休業法第22条第2項・第4項、育児・介護休業法施行規則第71条の2、同第71条の4)。

雇用環境整備の義務

  1. 介護休業および介護両立支援制度等に関する研修の実施
  2. 介護休業および介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口の設置等)
  3. 介護休業および介護両立支援制度等の利用に関する事例の収集および当該事例の提供
  4. 介護休業に関する制度・介護両立支援制度等、および、介護休業の取得・介護両立支援制度等の利用の促進に関する方針の周知

5.介護期のテレワークに関する措置(努力義務)

従来より、事業主は、家族を介護する労働者について、介護休業、介護休暇、所定労働時間の短縮等の措置に準じて、介護を必要とする期間や、回数などに配慮した必要な措置を講ずるように努めなければならないとされていましたが、法改正により、これらの措置に加えて、対象家族を介護する労働者が利用できる「在宅勤務(テレワーク)」などの措置を講じるように努めることが義務付けられました(育児・介護休業法第24条第4項)。

介護に関する法改正について、詳しくは、次の記事をご覧ください。

【2025年4月改正】「介護」に関する育児・介護休業法の改正(介護両立支援制度の個別周知・意向確認の義務化、情報提供の義務化など)を解説