ストレスチェック制度に関する就業規則の規定例(記載例)を解説【労働安全衛生法】

はじめに

「ストレスチェック」(条文上は、「心理的な負担の程度を把握するための検査等」といいます)とは、労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査の実施、その結果に基づく医師による面接指導、面接指導の結果に基づく就業上の措置、ストレスチェックの結果の集団ごとの集計・分析など、労働安全衛生法に基づく一連の取り組みをいいます(労働安全衛生法第66条の10)。

本稿では、ストレスチェック制度に関する就業規則の規定例(記載例)を解説します。

なお、ストレスチェック制度の内容については、次の記事をご覧ください。

「ストレスチェック」とは?制度の内容・実施方法・実施後の措置(面接指導)などについて解説

総則(規程の目的・適用範囲)

総則(規程の目的・適用範囲)

ストレスチェック実施規程

(規程の目的)

第1条 この規程は、●●株式会社(以下、「会社」という)において、労働安全衛生法第66条の10の定めに基づくストレスチェック制度を実施するに当たり、その実施方法等を定めるものである。

2 会社は、ストレスチェック制度が社員自身のストレスへの気付き、およびその対処の支援ならびに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止すること(一次予防)を目的とするものであり、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであることに留意して、ストレスチェックを実施する。

3 ストレスチェック制度の実施方法等については、この規程に定めるほか、労働安全衛生法その他の法令の定めによる。

4 会社がこの規程を変更する場合は、衛生委員会において調査審議を行い、その結果に基づいて変更を行う。

(適用範囲)

第2条 この規程は、次に掲げる社員に適用する。

一、正社員

二、期間を定めて雇用される契約社員【注1】

三、パート・アルバイト社員【注1】

四、他の会社から派遣される派遣社員

【注1】

ストレスチェックの対象者は、「常時使用する労働者」とされており、具体的には、次の要件をいずれも満たす者をいいます(平成27年5月1日基発0501第3号)。

ストレスチェックの対象者

  • 期間の定めのない労働契約により使用される者(契約期間が1年以上の者・契約更新により1年以上使用されることが予定されている者・1年以上引き続き使用されている者を含む)であること
  • 週の労働時間数が、当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること

ストレスチェックの実施体制

ストレスチェックの実施体制

(ストレスチェック制度の主管部署)

第3条 ストレスチェック制度の実施計画の策定および当該計画に基づく実施を担当する部署は、総務部とする。

2 総務部は、ストレスチェック制度の実施担当者を選任し、当該担当者の氏名を、社内イントラネットによって全社員に周知する。また、ストレスチェックの実施者(第4条)、ストレスチェックの実施事務従事者(第5条)、面接指導の実施者(第6条)についても同様とする。

(ストレスチェックの実施者)

第4条 ストレスチェックの実施者は、会社の産業医および保健師の2名とし、産業医を実施代表者、保健師を共同実施者とする。【注2】

(ストレスチェックの実施事務従事者)

第5条 ストレスチェックの実施事務従事者は実施担当者とし、実施担当者は、実施者の指示に基づき、ストレスチェックの実施日程の調整・連絡、調査票の配布・回収、データ入力等の各種事務処理を担当する。【注3】

(面接指導の実施者)

第6条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、会社の産業医が実施する。

【注2】

ストレスチェックの実施者は、①医師、②保健師、③検査を行うために必要な知識についての研修(厚生労働大臣が定めるもの)を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士または公認心理師とされています(労働安全衛生規則第52条の10第1項)。

【注3】

ストレスチェックを受ける労働者の解雇・昇進・異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、ストレスチェックの実施の事務に従事してはならないとされています(労働安全衛生規則第52条の10第2項)。

ストレスチェックの実施期間など

ストレスチェックの実施期間など

(実施期間)

第7条 ストレスチェックは、毎年4月1日から5月31日までの期間のうち、いずれかの1週間の期間を部署ごとに設定し、実施する。【注4】

2 ストレスチェックの実施期間中に、業務上の都合によりストレスチェックを受けることができなかった社員に対しては、別途期間を設定して、ストレスチェックを実施する。

(対象者)

第8条 ストレスチェックは、第2条に定める社員を対象に実施する。ただし、同条第四号に定める派遣社員のストレスチェックの結果は、集団ごとの集計・分析の目的のみに使用する。

2 ストレスチェックの実施期間のうち、1ヵ月以上の休職期間がある社員については、ストレスチェックの対象外とする。

3 社員は、医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、実施期間中にストレスチェックを受けるように努めなければならない。【注5】

【注4】

法律上、ストレスチェックは、1年以内ごとに1回、実施する必要があります。

【注5】

法律上は、労働者に対してストレスチェックの受検を義務付けていませんが、特別な事情がない限り、すべての労働者がストレスチェックを受検することが望ましいと解されます。

ストレスチェックの実施方法

ストレスチェックの実施方法

(調査票および方法)

第9条 ストレスチェックは、所定の調査票(職業性ストレス簡易調査票)を用いて、原則としてオンラインで実施する。なお、ストレスチェックは就業時間中に受検することとし、受検に要する時間は労働時間として取り扱う。

(ストレスの程度の評価方法)

第10条 ストレスチェックの個人結果の評価は、素点換算表を用いて換算し、その結果をレーダーチャートに示すことにより行う。【注6】 また、次のいずれかに該当する者を、高ストレス者とする。

一、「心身のストレス反応」(29項目)の合計点数が77点以上である者

二、「仕事のストレス要因」(17項目)および「周囲のサポート」(9項目)の合計点数が76点以上であって、かつ「心身のストレス反応」(29項目)の合計点数が63点以上の者

(ストレスチェック結果の通知方法)

第11条 ストレスチェック結果の通知は、実施者の指示により、実施事務従事者が各社員に電子メールで行う。

【注6】

規定例の評価方法は、厚生労働省の「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(平成27年5月)」に基づき、職業性ストレス簡易調査票(57 項目)を使用する場合の例です。

医師による面接指導

面接指導の実施

面接指導の実施

(面接指導の申出の方法)

第12条 ストレスチェックの結果、医師の面接指導を受ける必要があると判定された社員が、医師の面接指導を希望する場合は、結果通知の電子メールに添付された「面接指導申出書」に入力し、当該電子メールを受け取ってから30日以内に、実施事務従事者に提出しなければならない。

(面接指導の実施方法)

第13条 面接指導の実施日時および場所は、面接指導を実施する産業医の指示により、実施事務従事者が、該当する社員に電子メールにより通知する。実施事務従事者は、面接指導の実施日時を、面接指導申出書が提出されてから30日以内に設定するように努めるものとする。

面接指導後の措置

面接指導後の措置

(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)

第14条 会社は、産業医に対して、面接指導が終了してから遅くとも30日以内に、結果の報告および意見の提出を求める。

(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)

第15条 面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が産業医から提出され、人事異動を含めた就業上の措置を実施する場合は、人事担当責任者が、産業医の同席の上で、該当する社員に対して、就業上の措置の内容およびその理由等について説明を行う。【注7】

2 社員は、正当な理由がない限り、会社が指示する就業上の措置に従わなければならない。

【注7】

事業者は、医師の意見を勘案して必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少などの措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会などへの報告その他の適切な措置を講じなければならないとされています(労働安全衛生法第66条の10第5項)。

集団ごとの集計・分析

集団ごとの集計・分析

(集計・分析の対象集団)

第16条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は、原則として、課ごとの単位で行う。ただし、10人未満の課については、同じ部門に属する他の課と合算して集計・分析を行う。【注8】

(集計・分析の方法)

第17条 集団ごとの集計・分析は、「仕事のストレス判定図」を用いて行う。

(集計・分析結果の利用方法)

第18条 実施者の指示により、実施事務従事者が、会社の人事担当部門に、課ごとに集計・分析したストレスチェック結果(個人のストレスチェック結果が特定されないもの)を提供する。

2 会社は、課ごとに集計・分析された結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施するとともに、必要に応じて、集計・分析された結果に基づいて管理者に対して研修を行う。社員は、会社が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。

【注8】

ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は、努力義務とされています(労働安全衛生規則第52条の14第1項)。

記録の保存

記録の保存

(ストレスチェック結果の記録)

第19条 ストレスチェック結果の記録は、実施事務従事者が担当し、社内で5年間保存する。

(事業者に提供されたストレスチェック結果等の保存方法)

第20条 会社の人事担当部門は、社員の同意を得て会社に提供されたストレスチェック結果の写し、実施者から提供された集団ごとの集計・分析結果、面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果の記録を、社内で5年間保存する。