「職場における妊娠、出産等に関するハラスメント(マタニティハラスメント)」に関して必要な雇用管理上の措置を解説【男女雇用機会均等法】

- 1. はじめに
- 2. 職場における妊娠、出産等に関するハラスメントとは
- 2.1. 「職場における妊娠、出産等に関するハラスメント」とは
- 2.2. 制度等の利用への嫌がらせ型
- 2.2.1. 1.解雇その他不利益な取扱いを示唆するもの
- 2.2.2. 2.制度等の利用の請求または制度等の利用を阻害するもの
- 2.2.3. 3.制度等の利用をしたことにより嫌がらせなどをするもの
- 2.3. 状態への嫌がらせ型
- 2.3.1. 1.解雇その他不利益な取扱いを示唆するもの
- 2.3.2. 2.妊娠等したことにより嫌がらせなどをするもの
- 3. 事業主が講ずべき雇用管理上の措置
- 3.1. 1.事業主の方針等の明確化およびその周知・啓発
- 3.1.1. 方針の明確化・周知
- 3.1.2. 加害者への対処方針
- 3.2. 2.相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- 3.2.1. 相談窓口の設置・周知
- 3.2.2. 相談窓口の担当者による適切な対応
- 3.2.3. 望ましいとされる相談体制
- 3.3. 3.職場における妊娠、出産等に関するハラスメントにかかる事後の迅速かつ適切な対応
- 3.3.1. 事実関係の把握
- 3.3.2. 被害者に対する配慮
- 3.3.3. 行為者に対する措置
- 3.3.4. 再発防止に向けた措置
- 3.4. 4.職場における妊娠、出産等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置
はじめに
男女雇用機会均等法では、事業主に対し、職場における妊娠、出産等に関するハラスメントを防止するために必要な雇用管理上の措置を講じることが義務付けられています。
本稿では、当該措置の内容について、厚生労働省の指針(事業主が職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針/平成28年厚生労働省告示第312号(令和2年6月1日適用)に基づき、解説します。
職場における妊娠、出産等に関するハラスメントとは
「職場における妊娠、出産等に関するハラスメント」とは
「職場における妊娠、出産等に関するハラスメント」とは、職場において行われる、次のものをいいます(男女雇用機会均等法第11条の3第1項)。
職場における妊娠、出産等に関するハラスメントとは
- その雇用する女性労働者の労働基準法第65条第1項の規定による休業その他の妊娠または出産に関する制度または措置の利用に関する言動により、就業環境が害されるもの(制度等の利用への嫌がらせ型)
- その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したことその他の妊娠または出産に関する言動により就業環境が害されるもの(状態への嫌がらせ型)
なお、業務分担や安全配慮などの観点から、客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動によるものについては、職場における妊娠、出産等に関するハラスメントには該当しません。
制度等の利用への嫌がらせ型
「制度等の利用への嫌がらせ型」とは、次の制度または措置(以下「制度等」といいます)の利用に関する言動により、就業環境が害されるものをいいます(男女雇用機会均等法施行規則第2条の3第3号から第8号)。
「制度等」とは
- 妊娠中および出産後の健康管理に関する措置(母性健康管理措置)
- 坑内業務の就業制限および危険有害業務の就業制限
- 産前休業
- 軽易な業務への転換
- 変形労働時間制がとられる場合における法定労働時間を超える労働時間の制限、時間外労働・休日労働・深夜業の制限
- 育児時間
制度等の利用への嫌がらせの典型的な例としては、次のとおりです。
制度等の利用への嫌がらせの典型的な例
- 解雇その他不利益な取扱いを示唆するもの
- 制度等の利用の請求または制度等の利用を阻害するもの
- 制度等の利用をしたことにより嫌がらせなどをするもの
1.解雇その他不利益な取扱いを示唆するもの
女性労働者が、制度等の利用の請求をしたい旨を上司に相談したこと、制度等の利用の請求をしたこと、または制度等の利用をしたことにより、上司が当該女性労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いを示唆することをいいます。
2.制度等の利用の請求または制度等の利用を阻害するもの
客観的にみて、言動を受けた女性労働者の制度等の利用の請求または制度等の利用が阻害されるものが該当します。
制度等の利用の請求または制度等の利用を阻害するものの例
- 女性労働者が制度等の利用の請求をしたい旨を上司に相談したところ、上司が当該女性労働者に対し、当該請求をしないように言うこと
- 女性労働者が制度等の利用の請求をしたところ、上司が当該女性労働者に対し、当該請求を取り下げるように言うこと
- 女性労働者が制度等の利用の請求をしたい旨を同僚に伝えたところ、同僚が当該女性労働者に対し、繰り返しまたは継続的に、当該請求をしないように言うこと
- 女性労働者が制度等の利用の請求をしたところ、同僚が当該女性労働者に対し、繰り返しまたは継続的に、当該請求を取り下げるように言うこと
3.制度等の利用をしたことにより嫌がらせなどをするもの
客観的にみて、言動を受けた女性労働者の能力の発揮や、就業の継続に重大な悪影響が生じるなど、当該女性労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じるようなものが該当します。
例えば、女性労働者が制度等の利用をしたことにより、上司または同僚が当該女性労働者に対し、繰り返しまたは継続的に嫌がらせ(嫌がらせ的な言動、業務に従事させないこと、または専ら雑務に従事させることなどをいいます)をすることをいいます。
状態への嫌がらせ型
「状態への嫌がらせ型」とは、次の妊娠または出産に関する事由に関する言動により、就業環境が害されるものをいいます(男女雇用機会均等法施行規則第2条の3第1、2号、4号、5号、9号)。
「妊娠または出産に関する事由」とは
- 妊娠したこと
- 出産したこと
- 坑内業務の就業制限もしくは危険有害業務の就業制限の規定により、業務に就くことができないこと、またはこれらの業務に従事しなかったこと
- 産後の就業制限の規定により就業できず、または産後休業をしたこと
- 妊娠または出産に起因する症状(つわり、妊娠悪阻、切迫流産、出産後の回復不全など、妊娠または出産をしたことに起因して妊産婦に生じる症状)により、労務の提供ができないこと、もしくはできなかったこと、または労働能率が低下したこと
状態への嫌がらせの典型的な例としては、次のとおりです。
状態への嫌がらせの典型的な例
- 解雇その他不利益な取扱いを示唆するもの
- 妊娠等したことにより嫌がらせなどをするもの
1.解雇その他不利益な取扱いを示唆するもの
女性労働者が妊娠等したことにより、上司が当該女性労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いを示唆することをいいます。
2.妊娠等したことにより嫌がらせなどをするもの
客観的にみて、言動を受けた女性労働者の能力の発揮や、就業の継続に重大な悪影響が生じるなど、当該女性労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じるようなものが該当します。
例えば、女性労働者が妊娠等したことにより、上司または同僚が当該女性労働者に対し、繰り返しまたは継続的に嫌がらせなどをすること(当該女性労働者がその意に反することを当該上司または同僚に明示しているにもかかわらず、更に言うことを含む)をいいます。
事業主が講ずべき雇用管理上の措置
男女雇用機会均等法では、事業主が職場における妊娠、出産等に関するハラスメントを防止するために講ずべき雇用管理上の措置として、「女性労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない」と定められています(男女雇用機会均等法第11条の3第1項)。
具体的には、事業主は、次の措置を講じる必要があります。
事業主が講ずべき雇用管理上の措置
- 事業主の方針等の明確化およびその周知・啓発
- 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- 職場における妊娠、出産等に関するハラスメントにかかる事後の迅速かつ適切な対応
- 職場における妊娠、出産等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置
1.事業主の方針等の明確化およびその周知・啓発
方針の明確化・周知
事業主として、職場における妊娠、出産等に関するハラスメントの内容、職場における妊娠、出産等に関するハラスメントを行ってはならない旨の方針、制度等の利用ができる旨を明確化し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発することが必要です。
周知の例としては、当該方針を、①就業規則など服務規律を定めた文書に定めること、②社内報・パンフレット・社内ホームページなどに掲載すること、③研修・講習を実施することなどが考えられます。
加害者への対処方針
職場における妊娠、出産等に関するハラスメントにかかる性的な言動を行った者については、厳正に対処する旨の方針および対処の内容(懲戒処分に関する規定など)を、就業規則などに定め、管理監督者を含む労働者に周知・啓発することが必要です。
2.相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
相談窓口の設置・周知
例えば、①相談に対応する担当者をあらかじめ定めること、②相談に対応するための制度を設けること、③外部の機関に相談への対応を委託することなどが考えられます。
相談窓口の担当者による適切な対応
相談窓口が機能するためには、単に相談窓口を設置するだけでなく、相談窓口の担当者が、相談の内容や状況に応じて適切に対応できるようにすることが必要です。
例えば、①状況に応じて、相談窓口の担当者と人事部門とが連携を図ることができる仕組みとすること、②あらかじめマニュアルを作成しておき、マニュアルに記載された留意点などに基づき対応すること、③相談窓口の担当者に対し、相談を受けた場合の対応についての研修を行うことなどが考えられます。
なお、事業主は、労働者が相談を行ったこと、または事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないとされています(男女雇用機会均等法第11条第2項)。
望ましいとされる相談体制
職場における妊娠、出産等に関するハラスメントは、職場におけるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、育児休業等に関するハラスメントなどと複合的に生じることも想定されることから、例えば、職場における妊娠、出産等に関するハラスメントの相談窓口がセクシュアルハラスメントの相談窓口を兼ねるなど、職場における妊娠、出産等に関するハラスメントの相談窓口を他のハラスメントの相談窓口と一体的に設置し、一元的に相談に応じることのできる体制を整備することが望ましいとされています。
3.職場における妊娠、出産等に関するハラスメントにかかる事後の迅速かつ適切な対応
事実関係の把握
職場における妊娠、出産等に関するハラスメントが発生した場合には、まず、事案にかかる事実関係を迅速かつ正確に確認することが必要です。
例えば、相談窓口の担当者、人事部門または専門の委員会などが、相談者および行為者の双方から事実関係を確認することが必要です。
被害者に対する配慮
被害の事実が確認された場合には、速やかに被害者に対する配慮のための措置を講じることが必要です。
例えば、事案の内容や状況に応じて、①被害者の職場環境の改善または迅速な制度等の利用に向けての環境整備、②被害者と行為者の間の関係改善に向けての援助、③行為者の謝罪、④管理監督者または産業保健スタッフなどによる被害者のメンタルヘルス不調への相談対応などの措置を講じることなどが考えられます。
行為者に対する措置
職場における妊娠、出産等に関するハラスメントの事実が確認できた場合には、行為者に対する措置を講じることが必要です。
例えば、就業規則の規定に基づき、行為者に対して必要な懲戒処分などの措置を講じることが必要です。
再発防止に向けた措置
被害の再発防止に向けて、改めて職場における妊娠、出産等に関するハラスメントに関する方針を周知・啓発するなどの措置を講じることが必要です。
4.職場における妊娠、出産等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置
事業主は、職場における妊娠、出産等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するため、業務体制の整備など、事業主や妊娠等した労働者その他の労働者の実情に応じ、必要な措置を講じることが必要です。
なお、措置を講じるに当たっては、職場における妊娠、出産等に関するハラスメントの要因の一つには、妊娠した労働者がつわりなどの体調不良のため労務の提供ができないことや労働能率が低下することなどにより、周囲の労働者の業務負担が増大することもあることから、周囲の労働者の業務負担などにも配慮することが必要です。
例えば、①妊娠等した労働者の周囲の労働者への業務の偏りを軽減するよう、適切に業務分担の見直しを行うこと、②業務の点検を行い、業務の効率化等を行うことなどが考えられます。

