(2025年12月1日改訂)
相談顧問契約(月単位のご契約)
相談顧問とは
当事務所の相談顧問契約は、オンライン面談(Zoomなど)、Eメールまたはお電話により、企業様からの労務管理に関する相談を随時(回数制限なく)行うサービスです。
顧問先企業様との継続的なお付き合いを通じて、各企業様の実情に即した適切な労務管理体制を構築し、経営に内在する労務リスクを最小化することを目指します。
経営者様や人事・労務担当者様が、労務管理や労務問題について、いつでもご相談をしていただける環境を作ることで、法令の確認・調査、社内規程の整備、労務問題への対応に要するお時間を削減し、ご負担を軽減していただくことができます。 当事務所では、顧問企業先様のご対応については、すべて代表者自らが対応させていただきますので、担当者の変更はありません。
企業様のこんなニーズにお応えいたします
- 労務管理・社内規程・労務トラブルについて、いつでも相談できる専門家がいてほしい
- 労働関連法令を適切に遵守できているのかどうか、アドバイスがほしい
- 労働関連法令の法改正が多く、情報提供を行ってほしい
- 労務トラブルにどのように対処すべきかアドバイスがほしい
- 経営状況の変化に合わせて、就業規則などの社内規程を整備していきたい
- 経営におけるコンプライアンス、リスクマネジメントを強化したい
- 人事・労務分野における経営参謀がほしい
主なサポート内容
労務管理のご相談サポート
労務管理に関連して生じる疑問や不安を、いつでも当事務所にご相談していただくことができます。
労務管理に関する法令・通達・裁判例は無数にあり、それらをご担当者が一から調べながら対応していては負担が大きく、また、見落としや誤解により、法令に違反したまま労務管理を進めてしまうリスクもあります。
随時、当事務所にご確認いただく体制をつくることで、企業様の労務管理が正しい方向に進むための舵取りができるようになります。
ご相談内容の一例
労働時間の管理、残業問題、変形労働時間制の運用、雇用契約書、労使協定などの法定書面、育児・介護休業、休職、年次有給休暇の取得など
就業規則など社内諸規程の整備サポート
企業様の就業規則や賃金規程など、社内諸規程の整備をサポートいたします。
企業様の成長・発展のためには、社内の仕組みを構築していくこと(内部統制)が不可欠であり、そのためには社内規程を整備していくことが必要です。
当事務所は、就業規則をはじめとする社内規程を専門としておりますので、規定に関するご相談やレビューをご安心してお任せいただくことができます。
就業規則、賃金規程、賞与規程、退職金規程、育児・介護休業規程、車両管理規程、コンプライアンス規程など
労務トラブルの解決サポート
社内でイレギュラーに生じる労務トラブルについて、適切な対処をご提案いたします。
労務トラブルは、対処を誤ると、かえって傷口を広げ、問題が拡大してしまうリスクがあります。
労務トラブルが生じたら、すぐに専門家に相談できる環境が必要と考えます。
労務トラブルの一例
休職、ハラスメント、懲戒処分、解雇、労働基準監督署の調査対応など
法改正などの情報提供・対応サポート
法改正などの最新情報をご提供し、それに伴って企業様に必要となる対応(労務管理体制や就業規則の変更など)をサポートいたします。
労働管理の分野では、法改正が頻繁に行われるという特徴があります。
ご担当者が日頃の業務を行いながら、法改正の情報を収集し、対応するにはご負担が大きいといえます。
顧問契約により、貴社に関連する法改正情報を抽出し、具体的な対応策をご提案いたします。
対象企業様
対象企業様(目安)
当事務所の相談顧問契約は、主に、従業員数が100人以上の企業様を対象とさせていただいております。
当事務所は、従業員数の増加に伴う複雑・多様化した労務管理や、社内規程の整備を専門としておりますので、従業員数が100人以上であることをご契約時の一応の目安とさせていただいております。
対象地域
当事務所では、顧問先企業様の所在地を問わず、全国各地に所在する企業様とご契約させていただいております。
ご訪問の有無がサービスの質に影響することはございません(実際に、ご契約先の半数以上が、京都府以外に所在する企業様です)。
企業様へのご訪問による面談につきましては、原則として、京都府の企業様のみ実施させていただきます。
ご契約
ご契約までの流れ
まずは【お問い合わせフォーム】から、貴社名・ご連絡先等を送信してください。
当事務所より、ご希望のご連絡先へ、ご希望のご連絡方法により、ご連絡をさせていただきます。
Eメールによるお問い合わせのみでも結構ですし、面談をご了承いただける場合には、ご希望の面談日時をお伺いいたします。
顧問契約のご検討のための面談は無料とさせていただいておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください(ご契約に至らなかった場合も同様です)。
ご契約の開始・終了
ご契約は、毎月1日から末日までの1ヵ月単位ですので、いつからでも(どの月からでも)開始していただくことができます。
また、当事務所では、最低契約期間や、解約に伴う違約金などを定めておりませんので、ご解約は、解約のご連絡をいただいた日の属する月の末日をもって行うことができます。
報酬のお支払い
報酬は、1ヵ月単位で、当月末締め、翌月末日までのお支払いとなります(御請求書は、月初にPDFデータにより、Eメールでお送りいたします)。
報酬額
基本報酬額
業種・従業員数を問わず、基本報酬額は次のとおりです。
| サービス内容 | 基本報酬額(消費税等を含みます) |
|
労務相談顧問(月単位のご契約) 【全国対応】 |
33,000円(月額) |
オンライン面談(Zoomなど)、Eメールまたはお電話により、企業様からの労務管理や労務トラブルに関するご相談を随時(回数制限なく)行うサービスです。
企業様へのご訪問による面談につきましては、原則として、京都府の企業様のみ実施させていただきます。
当事務所では、顧問先企業様の所在地を問わず、全国各地に所在する企業様とご契約いただいており、その半数以上が、京都府以外に所在する企業様です。ご訪問の有無がサービスの質に影響することはございませんので、顧問先企業様の所在地に関わらず、一律の基本報酬額を定めさせていただいております。
記載の金額の他に、諸経費や調査費などの追加費用はございません(特別の工数を要する場合を除きます)。
加算報酬額
ご契約にあたり、下記左欄に該当する場合には、基本報酬額に、下記右欄の報酬額を加算させていただきます(例えば、上場企業様の場合には、上記の基本報酬額33,000円に、下記の加算額22,000円を加えた55,000円が報酬額となります)。
| 加算が生じる場合 | 基本報酬額に対する加算額(消費税等を含みます) |
|
上場企業様(市場区分を問いません) または 従業員数が1,000名を超える企業様の場合 |
22,000円(月額) |
| 就業規則などの社内規程、労使協定書などの書面の作成・変更を当事務所にご一任いただく場合(※1) |
22,000円(月額) |
| ご相談回数が著しく多い場合(目安として、常態的に週に2件以上のご相談をいただく場合)(※2) |
22,000円(月額) |
| 上記の他、特別の事情が存する場合 |
事情を勘案し、個別に算定した額 |
(※1)就業規則などの社内規程について、ご相談をいただくこと、企業様にて作成された規定案をチェック・レビューすること、規定のひな型をご提供することなどは、基本報酬の範囲内で行います。追加報酬が発生するのは、社内規程の変更案の作成などを、当事務所にご依頼いただく場合です。
(※2)加算が生じるのは、常態的に(常日頃から)ご相談回数が多い場合であり、例えば、労務トラブルが生じたことにより、突発的・一時的にご相談回数が増えるような場合は該当いたしません。
