【2022改正】育児休業中の社会保険料の免除(男性の育児休業・賞与等)にかかる改正点を解説

はじめに

2022(令和4)年10月1日施行の健康保険法と厚生年金保険法の改正により、従業員が育児休業を取得した場合の社会保険料の免除について改正がありました

これは、同日に施行される育児・介護休業法の改正に合わせたものであり、特に男性の育児休業に影響するものです。

男性の育児休業の取得を促進していくうえで、特に男性が利用することが多い、短期間の育児休業について、これまでの制度で生じていた問題点や不公平感を解消することを目的とした法改正といえます。

法改正のイメージは、次のとおりです。

法改正のイメージ

  • 短期の育児休業を取得した場合の、「月額」に対する社会保険料免除の対象者を「拡大」する
  • 短期の育児休業を取得した場合の、「賞与」に対する社会保険料免除の要件を「厳しく」する

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【前提】育児休業における社会保険料の免除制度とは?

育児休業における社会保険料の免除対象者

育児・介護休業法に基づいて、「3歳未満の子」を養育している従業員は、育児休業中の社会保険料が免除される対象となります。

ここでいう「社会保険料」とは、健康保険料と、厚生年金保険料をいいます。

社会保険料の免除を申し出ることにより、労使折半で納付される健康保険料・厚生年金保険保険料は、従業員負担分と、会社負担分が共に免除されることとなります。

そして、免除されている期間中においても、従業員は免除前と同様に、健康保険から保険給付(医療費負担の軽減など)を受けることができ、また、厚生年金保険についても免除前と同額の保険料を納め続けているものとみなされるため、将来受け取る年金額が減ることもありません。

「3歳未満の子」を養育していること

育児・介護休業法では、育児休業を取得できるのは、原則として子が1歳に達する日までとし、保育所に入所できないなどの事情がある場合には、例外的に最長2歳まで延長することができます。

その後は、法律上の制度とは別に、会社が独自の制度(福利厚生)として育児休業の延長を認める場合には、最長3歳までの育児休業について、社会保険料の免除の対象となります。

【前提】法律の改正前の制度の社会保険料免除の対象期間

社会保険料の免除の対象となるかどうかは、1ヵ月単位で判断されます。

法律の改正前は、従業員が、ある月の「末日時点」で育児休業をしている場合、その月の「給与」と「賞与」にかかる社会保険料が免除されていました。

法律の改正前の法律の条文では、社会保険料の免除の対象となる月について、次のように定めていました(健康保険法第159条、厚生年金保険法第81条の2)。

条文上の免除対象期間(法律の改正前)

育児休業を開始した日の属する月から、育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間

以下、例を挙げて説明します。

例1

4月1日から、6月30日まで育児休業を取得した場合

→社会保険料が免除されるのは、「4月分から6月分まで」の3ヵ月間

条文に当てはめると、「育児休業を開始した日(4/1)の属する月」は「4月」、「育児休業が終了する日(6/30)の翌日(7/1)が属する月(7月)の前月」は「6月」となります。

したがって、4月分から6月分までの社会保険料が免除となります。

要するに、「月末時点で休業している月=社会保険料が免除される月」となることを意味します。

例2

4月1日から、6月29日まで育児休業を取得した場合

→社会保険料が免除されるのは、「4月分から5月分まで」の2ヵ月間

条文に当てはめると、「育児休業を開始した日(4/1)の属する月」は「4月」、「育児休業が終了する日(6/29)の翌日(6/30)が属する月(6月)の前月」は「5月」となります。

したがって、4月分から5月分までの社会保険料が免除となります。

例1と比べると、休業期間は1日しか変わりませんが、月末時点で休業していないため、免除される月が1ヵ月分変わることとなります。

法律の改正前の制度の問題点(法改正の趣旨)

法改正の趣旨

前述のとおり、法律の改正前の制度では、月末時点で育児休業を取得している場合に、その月の社会保険料が免除される仕組みになっていました。

このことは、少し極端ではありますが、もし月末に1日だけ育児休業を取得した場合であっても、その月の社会保険料が免除されることを意味します。

この問題が表面化しやすいのが、短期間の育児休業を取得した場合です。

短期間の育児休業の場合、実際に何日間の休業をしたかに関係なく、月の末日時点で休業しているか否かによって、社会保険料が免除されるか否かが決まってしまう、という不公平が生じやすくなっていました。

例3

4月30日に、1日だけ育児休業を取得した場合

→4月分の社会保険料が免除される

この事例では、月末(4/30)に育児休業を取得していれば、その休業がたとえ1日であっても、社会保険料が免除されることを表しています。

例4

4月1日から4月20日まで、20日間の育児休業を取得した場合

→社会保険料は免除されない

この事例では、月の初めから20日間の育児休業を取得していますが、月末(4/30)時点で休業をしていないため、社会保険料は免除されません。

すると、例3と比べて、育児休業期間が長いにもかかわらず、育児休業を取得したタイミングによって免除されないという不公平が生じることとなります。

出生時育児休業(産後パパ育休)の創設

2022年10月1日施行の育児・介護休業法の改正により、主に男性の育児休業の取得を促進するための制度として「出生時育児休業(通称「産後パパ育休」)」が創設されました。

出生時育児休業は、子が出生してから8週間以内に、4週間以内の休業を取得することができる制度です。

すると、法律の改正後は、男性が積極的に出生時育児休業を取得することにより、さらに短期の休業(1ヵ月に満たない休業)が増加することが見込まれるため、育児・介護休業法の改正に伴い、社会保険料の免除の対象者についても改正されることとなりました。

出生時育児休業(産後パパ育休)に関する就業規則(育児休業規程)の規定例(記載例)を解説

法律の改正内容

法律の改正により、社会保険料の免除について、次のとおり改正されました。

開始月≠終了日の翌日が属する月【改正による変更なし】

開始月≠終了日の翌日が属する月

育児休業を開始した日の属する月と、終了する日の翌日が属する月とが異なる場合

→育児休業を開始した日の属する月から、終了する日の翌日が属する月の前月までの期間について、社会保険料を免除する(法律の改正前と同じ)

この点については、法律の改正前から変更はありません。

開始月=終了日の翌日が属する月(短期の休業)【改正による変更あり】

開始月=終了日の翌日が属する月(短期の休業)

育児休業を開始した日の属する月と、終了する日の翌日が属する月とが同じ場合

→育児休業を開始した日の属する月について、休業している期間が月の途中の場合でも、14日以上休業した場合には、その月の社会保険料が免除される

この点が、法律の改正によって変更が生じた点です。

これによって、前述の【例4】は、次のように取り扱いが変わることとなります。

例5

4月1日から4月20日まで、20日間の育児休業を取得した場合

14日以上の育児休業を取得しているため、4月分の社会保険料が免除される

これにより、1ヵ月に満たない短期の育児休業で、月末時点で休業していない場合であっても、14日以上の育児休業を取得していれば、社会保険料が免除されることになります。

ただし、この制度は「育児休業を開始した日の属する月と、終了する日の翌日が属する月とが同じ」であること、つまり短期の育児休業を前提としており、長期(開始月≠終了日の翌日が属する月)の育児休業を取得した場合には、法律の改正前と同じであることに留意する必要があります。

例6

4月1日から、6月29日まで育児休業を取得した場合

→社会保険料が免除されるのは、「4月分から5月分まで」の2ヵ月間

前述の【例2】と同じ事例ですが、育児休業を開始した日の属する月(4月)と、終了する日の翌日が属する月(6月)とが異なるため、法律の改正後においても6月分の社会保険料が免除されることはありません

このように、14日以上の休業要件は、あくまで同一月内に育児休業が開始・終了する(開始日と終了予定日の前日が同一月内にある)場合のみ適用されます。

したがって、ある月の育児休業の日数が14日以上あったとしても、その育児休業が前月以前から引き続き取得している休業であるときは、同一月内ではないため、免除の対象になりません。

単純に「1ヵ月に14日以上休業していれば免除される」などと理解してしまうと、手続にミスが生じますので、ご留意ください。

休業期間中に就業した場合の取り扱い

出生時育児休業においては、一定の要件を満たすことにより、休業期間中に就業をすることが認められます。

ただし、あらかじめ決められた就業日は、社会保険料が免除されるための要件である「14日以上」の休業日数に含まれないことに留意する必要があります。

例えば、同一月内に14日の休業をしたとしても、そのうち3日就業した場合は、休業日数が11日と判断されるため、当該月の社会保険料は免除されないこととなります。

また、時間単位で就業した場合(例えば、1日のうち午前中だけ出勤するなど)は、就業した合計時間を1日の所定労働時間で除した数(1日未満は切り捨て)を就業した日数としてカウントします。

例えば、1日の所定労働時間が8時間で、月の途中に休業した20日のうち、時間単位で合計20時間就業した場合の計算は、次のとおりです。

合計就業時間20時間÷1日の所定労働時間8時間=2.5(1日未満の端数を切り捨てて、「2日」としてカウントする)

休業期間20日-2日=18日(14日以上であるため、社会保険料免除の対象となる)

断続した休業の場合(通算する)

14日以上に該当するかの判断に際しては、同一月内の断続した休業(就業と休業を繰り返す場合)について通算されます。

例えば、同一月内に「9日」と「5日」の2回の育児休業を取得した場合は、合計で14日以上となるため、当該月は保険料免除の対象となります。

「賞与」にかかる社会保険料免除の改正点

賞与にかかる社会保険料免除の法律の改正前の制度と、その問題点

賞与についても、法律の改正前の制度では、「月末時点」で育児休業をしている場合、その月に支払われた賞与にかかる社会保険料が免除されていました。

例7

6月30日に、1日だけ育児休業を取得した場合

→6月に支給された賞与の社会保険料が免除される

賞与が支給される月の月末時点で育児休業を取得していると、支払われた賞与について社会保険料が免除されるという仕組みの影響もあって、賞与月に短期の育児休業を取得する傾向がみられるとの指摘がありました。

ボーナスが社会保険料の免除の対象になると、手取り額が大きくなりますが、社会保険料の免除を目的として休業日を選択するといった状況は制度の趣旨に反するため、賞与の保険料免除を受ける条件を厳しくする方向に改正されました。

法律の改正内容

法律の改正により、賞与にかかる社会保険料は、「1ヵ月を超える(1ヵ月+1日)」休業をした場合にのみ、免除されることとなりました。

1ヵ月を超える休業については、従来どおり(法律の改正前と同様に)、月末時点に育児休業を取得しているかどうかで社会保険料が免除されるか否かを判断するため、育児休業期間に月末が含まれる月に支給された賞与にかかる社会保険料を免除することとなります。

また、「1ヵ月」については暦日によって判定します(土日などの休日も含まれる)。

例えば、11月16日から12月15日まで育児休業をする場合、休業期間は暦日でちょうど1ヵ月であるため、賞与にかかる社会保険料の免除の対象外となります。

(参考)民法第 143 条(暦による期間の計算)

  1. 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
  2. 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

また、賞与の場合、「1ヵ月」については暦日によって判定することから、出生時育児休業中の就業日数について、休業期間から除外する必要はありません(前述の14日要件とは異なります)。

例8

育児休業:12月15日~1月31日

賞与支給日:12月10日

→賞与にかかる社会保険料が免除される

この事例では、休業期間が1ヵ月を超えており、12月は賞与にかかる社会保険料の免除対象期間となるため、賞与の社会保険料が免除されます。

例9

育児休業:12月10日~12月31日

賞与支給日:12月10日

→賞与にかかる社会保険料は免除されない

この事例では、休業期間が1ヵ月に満たないため、12月は賞与にかかる社会保険料の免除対象期間とならず、賞与の社会保険料は免除されません。