1年単位の変形労働時間制|就業規則の規定例(記載例)とポイントを解説
- 1. はじめに
- 2. 1年単位の変形労働時間制の導入手続
- 3. 1年単位の変形労働時間制の適用に関する就業規則の規定例(記載例)
- 3.1.1. 【注1】対象となる従業員の範囲(記載事項1.)
- 3.1.2. 【注2】対象期間(記載事項2.)
- 3.1.3. 【注3】1週間の法定労働時間
- 4. 対象期間における労働日・労働時間などに関する就業規則の規定例(記載例)
- 4.1. 就業規則に労働時間を明記する場合の規定例(記載例)
- 4.1.1. 【注4】対象期間と特定期間
- 4.1.2. 【注5】労働時間の上限(対象期間・特定期間)
- 4.1.3. 【注6】労働日の上限
- 4.2. 就業規則に労働時間を明記せず、「年間勤務カレンダー」で労働時間を定める場合の規定例(記載例)
- 4.3. 就業規則に労働時間を明記せず、「月間勤務カレンダー」で労働時間を定める場合の規定例(記載例)
- 4.3.1. 【注7】月間勤務カレンダー
- 5. 割増賃金の支払いに関する定め
- 5.1.1. 【注8】割増賃金の支給例
- 5.1.2. 【注9】対象期間における労働時間の総枠の算出
- 5.1.3. 【注10】途中入退社があった場合の割増賃金
はじめに
「1年単位の変形労働時間制」とは、1年以内の一定期間において、その期間を平均して、1週間あたりの労働時間が法定労働時間(40時間)を超えない範囲内において、業務の繁閑に応じて柔軟に所定労働時間を定めることができる制度をいいます(労働基準法第32条の4第1項)。
これにより、あらかじめ定めた日、または週においては、法定労働時間(1日8時間・1週40時間)を超えて、所定労働時間を定めることができるようになります。
1年単位の変形労働時間制は、年間を通じて、時季によって業務に繁閑の差が生じる業種に適した制度といえます。
1年単位の変形労働時間制を導入するためには、就業規則および労使協定において、制度の内容を定める必要があります。
本稿では、1年単位の変形労働時間制について、就業規則の規定例(記載例)と、そのポイントを解説します(なお、労使協定の内容については、本稿で解説する就業規則の記載内容と同様ですので、割愛します)。
なお、1年単位の変形労働時間制に関する基本的な内容については、次の記事をご覧ください。
1年単位の変形労働時間制とは?制度の内容(総労働時間の計算・上限時間・上限日数・導入手続など)を詳しく解説
1年単位の変形労働時間制の導入手続
会社が1年単位の変形労働時間制を導入するためには、制度の内容を就業規則に定めるとともに、従業員の過半数を代表する者(従業員の過半数で組織する労働組合がある場合は、その労働組合)との間で労使協定を締結し、当該就業規則および労使協定を労働基準監督署に届け出る必要があります(労働基準法第32条の4第1項、第4項)。
なお、従業員数が常時10人未満の事業場では、法律上、就業規則を作成する義務がありませんので、就業規則に定める必要はありません。
就業規則および労使協定で定める内容(記載事項)は、次のとおりです(労働基準法第32条の4第1項、労働基準法施行規則第12条の4第1項)。
就業規則および労使協定で定める内容(記載事項)
- 対象となる従業員の範囲
- 対象期間
- 対象期間における労働日、および労働日ごとの労働時間
- 特定期間
- 協定の有効期間(労使協定のみ)
1年単位の変形労働時間制の適用に関する就業規則の規定例(記載例)
前述の記載事項のうち、1.と2.に関する就業規則の規定例(記載例)は、次のとおりです。
就業規則の規定例(記載例)①
(1ヵ月単位の変形労働時間制の適用)
第●条 次の各号の業務に従事する従業員【注1】の所定労働時間は、1年単位の変形労働時間制を適用することとし、1月1日から起算する1年間(以下、「対象期間」という)【注2】を平均して1週40時間以内【注3】とする。
一、各店舗における接客・販売業務
二、本社事務所における商品等の受発注・仕入業務
【注1】対象となる従業員の範囲(記載事項1.)
1年単位の変形労働時間制を適用する部署や業務内容などを定め、適用対象となる従業員の範囲を明確にする必要があります(規定例は小売業を想定したものです)。
【注2】対象期間(記載事項2.)
「対象期間」とは、1年単位の変形労働時間制の適用単位となる期間をいい、法律上、1年以内の期間で定める必要があります。
対象期間は、事業年度などに合わせて1年とすることが一般的ですが、法律上は1年「以内」とされていることから、必ずしも対象期間を1年とする必要はなく、例えば、対象期間を3ヵ月や6ヵ月と定めることも可能です。
また、対象期間の起算日については、法律上の制約はありませんので、いつでも構いません。
対象期間を1年とする場合は、会社の事業年度の初日(例えば、1月1日や4月1日など)や、賃金計算期間の初日(給与の締め日の翌日)を起算日にしておく(例えば、20日締めの会社であれば、起算日を21日とするなど)と、運用上分かりやすいといえます。
【注3】1週間の法定労働時間
労働基準法によって、法定労働時間の特例が認められる事業(常時10人未満の従業員を使用する、①商業・理容業、②映画・演劇業(映画製作業を除く)、③保健衛生業、④接客娯楽業)については、1週間の法定労働時間の上限が44時間とされていますが、1年単位の変形労働時間制を適用する場合には、当該特例は適用されませんので、特例の対象となる事業であっても、1週40時間を基準に変形労働時間制を運用する必要があります。
対象期間における労働日・労働時間などに関する就業規則の規定例(記載例)
対象期間における労働日・労働時間については、始業・終業時刻、休憩時間、勤務パターン、休日などについて、具体的に定める(特定する)必要がありますが、就業規則には詳細を記載せず、別に定める年間勤務カレンダーなどによって定めることも考えられます。
前述の記載事項のうち、3.と4.に関する就業規則の規定例(記載例)は、次のとおりです。
就業規則に労働時間を明記する場合の規定例(記載例)
就業規則の規定例(記載例)②
(所定労働時間)
第●条 1年単位の変形労働時間制を適用する場合における、始業・終業時刻および休憩時間は、対象期間(1年)を通常期間と特定期間に区分して【注4】、次のとおりとする。
一、通常期間
対象期間のうち、次号に定める特定期間を除いた期間を通常期間とし、当該期間における1日の所定労働時間を7時間とする。【注5】
始業時刻:午前9時
終業時刻:午後4時45分
休憩時間:正午から午後0時45分まで(45分)
二、特定期間
11月1日から12月31日までの期間を特定期間とし、当該期間における1日の所定労働時間を9時間とする。【注5】
始業時刻:午前8時
終業時刻:午後6時
休憩時間:正午から午後1時まで(1時間)
(休日)
第●条 1年単位の変形労働時間制を適用する従業員の休日【注6】は、次のとおりとする。
一、毎週日曜日
二、毎週土曜日(ただし、特定期間においては、第四・第五土曜日を除く)
三、夏季休暇・年末年始休暇
四、(略)
【注4】対象期間と特定期間
1年単位の変形労働時間制では、対象期間のうち、「特定期間」を定めて労働時間の管理を行うことができます。
「特定期間」とは、対象期間のうち、特に業務が繁忙な期間として定めた期間をいいます(労働基準法第32条の4第1項第三号)。
例えば、対象期間を1月から12月までの1年間とし、そのうち、繁忙月である11月と12月を特定期間として定めることができます。
特定期間は必ずしも定める必要はありませんが、特定期間を定めることにより、当該特定期間内において連続して労働することができる上限日数について、通常の対象期間と異なる取り扱いをすることができます。
特定期間の長さについては、法律上の制限はありませんが、行政通達では、対象期間のうち相当部分を特定期間として定めること(例えば、1年の対象期間のうち、特定期間を10ヵ月とするなど)は認められないと解されています(平成11年1月29日基発45号)。
【注5】労働時間の上限(対象期間・特定期間)
1年単位の変形労働時間制では、労働時間の上限時間が定められており、原則として、1日あたりの労働時間の上限は「10時間」、1週間あたりの労働時間の上限は「52時間」とされています(労働基準法第32条の4第3項、労働基準法施行規則第12条の4第4項)。
さらに、対象期間が3ヵ月を超えるときは、対象期間において、労働時間が48時間を超える週が連続する場合の週数を3以下としなければならないなどの制限があります。
【注6】労働日の上限
1年単位の変形労働時間制において、対象期間を1年とする場合、1年あたり「280日」(うるう年の場合も同じ)が労働日の上限日数となります(なお、対象期間が短くなるに比例して、労働日数の上限も逓減します)(労働基準法第32条の4第3項、労働基準法施行規則第12条の4第3項)。
また、連続して労働できる日数の限度については、対象期間においては最長「6日」とされており、特定期間においては最長「12日」(1週間に1日の休日が確保できる日数)とされています(労働基準法施行規則第12条の4第5項)。
就業規則に労働時間を明記せず、「年間勤務カレンダー」で労働時間を定める場合の規定例(記載例)
就業規則の規定例(記載例)③
(所定労働日、所定労働日ごとの始業・終業時刻)
第●条 1年単位の変形労働時間制を適用する場合における、始業・終業時刻、休憩時間、および休日については、会社は毎年、対象期間の起算日の30日前までに、年間勤務カレンダーによって各従業員に通知する。
就業規則に労働時間を明記せず、「月間勤務カレンダー」で労働時間を定める場合の規定例(記載例)
就業規則の規定例(記載例)④
(所定労働日、所定労働日ごとの始業・終業時刻)
第●条 1年単位の変形労働時間制を適用する場合における、始業・終業時刻、休憩時間、および休日については、対象期間を各月1日から末日までの1ヵ月に区分し、当該月ごとに月間勤務カレンダーで定める【注7】ものとする。
2 前項の月間勤務カレンダーは、各月の開始日の30日前までに、従業員の過半数代表者の同意を得た上で【注7】、従業員に書面で通知するものとする。
【注7】月間勤務カレンダー
1年単位の変形労働時間制は、一般に対象期間が長期になるため、事前にすべての労働日・労働時間を決めておくことが困難な場合もあります。
そこで、対象期間を1ヵ月以上の期間ごとに区分する(区切る)場合に限って、次の特例が認められています。
対象期間を1ヵ月以上の期間に区分する場合
- 最初の期間における労働日・労働日ごとの労働時間
- その後の各期間における労働日数・総労働時間
例えば、対象期間を1ヵ月ごとに区分した場合、最初の1ヵ月については、カレンダーなどによって労働日と労働時間を定めておく必要があります。
そして、その後の各期間については、労働日数と総労働時間、つまり「枠組み」だけを決めておき、個別の労働日と労働時間については、その枠組みの範囲内において、会社が後から定めることが認められます。
ただし、労働日・労働時間の決定があまりに直前になることは従業員にとって不利益になる場合があるため、会社は、その対象期間が始まる30日以上前に、労働日と労働時間を定めた書面を作成したうえで、従業員の過半数代表者の同意を得る必要があります(労働基準法第32条の4第2項、労働基準法施行規則第12条の4第2項)。
なお、仮に就業規則や労使協定において「労使双方が合意すれば、協定期間中であっても変形性の一部を変更することができる」旨の規定を設けていても、対象期間の途中で特定された労働日・特定された労働時間を変更することはできないことに留意してください(平成6年3月31日基発181号)。
割増賃金の支払いに関する定め
1年単位の変形労働時間制においても、あらかじめ定めた所定労働時間を超えて働いた場合には、時間外労働となり、割増賃金の支払いが必要になる場合があります。
ただし、変形労働時間制は、法定労働時間制と比べて、時間外労働の把握の仕方が異なるため、就業規則の定め方にも留意する必要があります。
変形労働時間制における残業時間(時間外労働)の把握方法については、次の記事をご覧ください。
変形労働時間制(1ヵ月・1年単位)の残業時間(時間外労働)の把握方法について解説
割増賃金に関する就業規則の規定例(記載例)は、次のとおりです。
就業規則の規定例(記載例)⑤
(1年単位の変形労働時間制を適用する場合の割増賃金)
第●条 1日の所定労働時間が法定労働時間(1日8時間)を超える日については、当該所定労働時間を超えて労働に従事した時間に対し、労働基準法第37条に基づく割増賃金を支給する。【注8】
2 1日の所定労働時間が法定労働時間(1日8時間)以内である日については、8時間を超えて労働に従事した時間に対し、労働基準法第37条に基づく割増賃金を支給する。【注8】
3 1週の所定労働時間が法定労働時間(1週40時間)を超える週については、当該所定労働時間を超えて労働に従事した時間に対し、労働基準法第37条に基づく割増賃金を支給する。ただし、第1項および第2項において、すでに割増賃金の支給対象となった時間を除く。
4 1週の所定労働時間が法定労働時間(1週40時間)以内である週については、1週40時間を超えて労働に従事した時間に対し、労働基準法第37条に基づく割増賃金を支給する。ただし、第1項および第2項において、すでに割増賃金の支給対象となった時間を除く。
5 対象期間(1年間)における労働時間の合計時間が、労働時間の総枠(2,085時間)【注9】を超える場合には、当該労働時間を超えて労働に従事した時間に対し、労働基準法第37条に基づく割増賃金を支給する。ただし、第1項から前項において、すでに割増賃金の支給対象となった時間を除く。
6 対象期間の途中において採用され、または退職した者の割増賃金は、実労働期間における実労働時間を基準として、当該実労働時間における法定労働時間の総枠(※)を超える時間について、労働基準法第37条に基づく割増賃金を支給する。ただし、実労働期間において、すでに割増賃金の支給対象となった時間を除く。【注10】
【注8】割増賃金の支給例
例えば、規定例(記載例)②の場合、特定期間(所定労働時間が9時間)においては、第1項に基づき、9時間を超えた時間からが割増賃金の支給対象となります。
また、通常期間(所定労働時間が7時間)の日については、第2項に基づき、8時間を超えた時間からが割増賃金の支給対象となります(なお、7時間を超え、8時間までの時間に対しては、割り増しをしない通常の賃金を支給する必要があります)。
【注9】対象期間における労働時間の総枠の算出
対象期間中の労働時間の総枠は、「40時間(1週間の法定労働時間)÷7日×対象期間の暦日数」によって算出します。
例えば、対象期間を1年(365日)と定めた場合の労働時間の総枠は、「2,085.7時間」となります(小数点第2位以下を切捨)。
なお、同様の計算により、例えば対象期間を6ヵ月(183日)とした場合には「1,045.7時間」、対象期間を3ヵ月(92日)とした場合には「525.7時間」となります。
【注10】途中入退社があった場合の割増賃金
1年単位の変形労働時間制では、対象期間が長期に及ぶことから、対象期間の途中で入社、配置転換、または退職するなどにより、結果として、対象期間よりも短い期間について変形労働時間制が適用されることがあります。
この場合、次の計算式のとおり、実際に働いた期間における実労働時間で、時間外労働を把握し、割増賃金を精算して支払う必要があります(労働基準法第32条の4の2)。
中途採用者・途中退職者の割増賃金
実労働期間における実労働時間-実労働期間における法定労働時間の総枠(※)-実労働期間において既に割増賃金を支払った時間
※実労働期間における法定労働時間の総枠は、「40時間×実労働期間の暦日数÷7日」で算出します。