【2026年法改正】「求職活動等におけるセクシュアルハラスメント」の防止に関する就業規則・社内規程の規定例(記載例)を解説

はじめに

男女雇用機会均等法が改正され、事業主に対し、求職活動等におけるセクシュアルハラスメントについて雇用管理上の措置を講じることが義務付けられます。

本改正は、2026年10月1日に施行されます。

本稿では、法改正を踏まえ、求職活動等におけるセクシュアルハラスメントの防止に関する就業規則・社内規程の規定例(記載例)を解説します。

なお、法改正の内容については、次の記事で解説しています。

【2026年法改正】「求職活動等におけるセクシュアルハラスメント」対策の義務化について解説【男女雇用機会均等法】

総則

ここでは、就業規則に委任規定を定め、別に「求職活動等におけるセクシュアルハラスメントの防止に関する規程」に詳細を定める建付けとしました。

なお、ハラスメントに関しては、他にもパワーハラスメントやカスタマーハラスメント(労働施策総合推進法)への対策が義務付けられていることから、これらを併せて、ひとつの社内規程に定めることも考えられます。

就業規則(委任規定)

就業規則(委任規定)

(求職活動等におけるセクシュアルハラスメントの防止)

第●条 職場における求職活動等におけるセクシュアルハラスメントの防止については、別に「求職活動等におけるセクシュアルハラスメントの防止に関する規程」で定める。

求職活動等におけるセクシュアルハラスメントの防止に関する規程

求職活動等におけるセクシュアルハラスメントの防止に関する規程

求職活動等におけるセクシュアルハラスメントの防止に関する規程

(目的)

第1条 本規程は、就業規則第●条に基づき、●●株式会社(以下、「会社」という)において、求職活動等におけるセクシュアルハラスメントを防止するために、従業員が遵守すべき事項を定める。

2 この規程において、「従業員」とは、正社員のほか、契約社員、パートタイマーおよび派遣従業員を含むものとする。

定義

求職活動等におけるセクシュアルハラスメントの定義

求職活動等におけるセクシュアルハラスメントの定義

(求職活動等におけるセクシュアルハラスメントの定義)

第2条 「求職活動等におけるセクシュアルハラスメント」とは、求職活動等において行われる求職者等の意に反する性的な言動により、求職者等の求職活動等が阻害され、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなど、当該求職者等が求職活動等を行う上で看過できない程度の支障が生じることをいう。

上記の定義は、「事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(以下、「指針」といいます)に基づき定めたものです。

用語の定義

用語の定義

(用語の定義)

第3条 第2条に定める「求職活動等」とは、求職者等が行う求職活動や、求職者等に類する者が行う職業の選択に資する活動を指し、例えば、次の各号のものが含まれる【注1】。なお、SNS等のオンラインを介したものやオンライン上で行われるものも含まれるものとし、また、従業員が通常就業している場所で行われるものに限らない。

(1)会社の採用面接への参加

(2)会社の就職説明会への参加

(3)会社の雇用する従業員への訪問(OB・OG訪問など)

(4)インターンシップへの参加

(5)教育実習、看護実習などの実習の受講

2 第2条に定める「性的な言動」とは、「性的な内容の発言」および「性的な行動」をいう。「性的な内容の発言」には、性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布することなどが含まれ、また、「性的な行動」には、性的な関係を強要すること、必要なく身体に触ること、わいせつな図画を配布することなどが含まれる。

3 第2条に定める「求職者等の求職活動等が阻害される」とは、求職活動等において行われる求職者等の意に反する性的な言動により、求職者等の求職活動等が阻害され、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなど、当該求職者等が求職活動等を行う上で看過できない程度の支障が生じることをいい、典型的な例として、次の各号のものがある。

(1)少人数の説明会において、従業員が求職者等の腰や胸などに触ったため、当該求職者等が苦痛に感じてその求職活動等の意欲が低下していること

(2)会社が実施するインターンシップにおいて、従業員が求職者等に対して性的な冗談やからかいを意図的かつ継続的に行ったため、当該求職者等が苦痛に感じてインターンシップ中の活動が手につかないこと

(3)会社が実施するインターンシップにおいて、性的な内容を含むポスターの掲示や画面の表示等を行っているため、求職者等が苦痛に感じてインターンシップ中の活動が手につかないこと

(4)面接中、面接官を務める従業員から性的な事実に関する質問を受け、求職者等が苦痛に感じてその求職活動等の意欲が低下していること

(5)求職者等が従業員への訪問を行った際、当該従業員に性的な関係を求められ、当該求職者等が苦痛に感じてその求職活動等の意欲が低下していること

(6)インターンシップ中に従業員が求職者等を執拗に私的な食事に誘い、当該求職者等が苦痛に感じてその求職活動等の意欲が低下していること

【注1】

求職者等の例示(1号から5号まで)は、指針に記載されているものです。

ここでは、会社の採用活動の内容などに照らし、実態に沿った求職者等の範囲を検討し、できる限り具体的に例示することが望ましいといえます。

禁止行為

従業員に対する禁止行為

(従業員による求職活動等におけるセクシュアルハラスメントの禁止)

第4条 会社は、従業員に対し、求職者等に対するセクシュアルハラスメントを禁止する。

2 従業員が本条に違反した場合には、就業規則に定める懲戒処分の対象とする【注2】

【注2】

指針では、事業主は、求職活動等におけるセクシュアルハラスメントを防止するために、就業規則その他の職場における服務規律などを定めた文書において、求職活動等におけるセクシュアルハラスメントにかかる性的な言動を行った者に対する懲戒規定を定め、その内容を労働者に周知・啓発することが求められています。

防止のための規則の制定

防止のための規則の制定

(求職活動等におけるセクシュアルハラスメントの防止のための規則)

第5条 人事部は、求職活動等におけるセクシュアルハラスメントを防止するために、求職者等の募集から採用に至るまでの一連の過程において、会社の従業員が遵守すべき規則を定める。

2 前項の規則においては、必要に応じて、次の事項を定めることとする。

(1)求職者等と面談を行う時間帯や場所の指定(勤務時間外および社外で面談を行わないことなど)

(2)採用面接や個別面談等の実施体制(求職者等と一対一で面談を行わないこと)

(3)求職者等との連絡方法(従業員の私用の携帯電話でのやりとりは行わないこと、SNSのダイレクトメールなどは利用せず、会社のメールアドレスのみとすることなど)

3 人事部長は、必要に応じて、前項の規則を周知・啓発するための研修、講習などを実施する。

求職活動等におけるセクシュアルハラスメント発生時の報告義務

求職活動等におけるセクシュアルハラスメント発生時の報告義務

(報告義務)

第6条 従業員は、求職者等から求職活動等におけるセクシュアルハラスメントの被害を受けた旨の申出があった場合、または当該被害が疑われるなどの場合には、速やかに所属長に報告しなければならない。

2 従業員は、他の従業員が、求職者等に対して、第2条に定める言動を行っていたことを確認した場合には、速やかに所属長に報告しなければならない。

3 所属長は、部下である従業員が、求職活動等におけるセクシュアルハラスメントを行っている事実を知りながら、これを黙認してはならない。

相談窓口の設置

相談窓口の設置

(相談および苦情への対応)

第7条 求職活動等におけるセクシュアルハラスメントに関する相談および苦情処理の相談窓口【注3】は総務部とし、その責任者を総務部長とする。

2 総務部長は、求職者等に対し、下記の方法によって、相談窓口(部署名、電話番号、メールアドレス等)を周知しなければならない【注4】

(1)会社の採用ホームページへの掲載

(2)求職者等に配布する募集要項、パンフレット等の配布物への記載

3 総務部長は、相談窓口の担当者に対する対応マニュアルの作成および対応に必要な研修を行うものとする。

4 総務部は、求職者等から相談があった場合には、対応マニュアルに沿い、相談者のプライバシーに配慮した上で、被害者、行為者から事実関係を聴取する。また、必要に応じて他の従業員から事情を聴くことができる。

5 前項の聴取を求められた従業員は、正当な理由なくこれを拒むことはできない。

6 総務部は、被害の事実が確認された場合には、対応マニュアルに沿い、速やかに被害者に対する配慮のための措置として、被害者と行為者を引き離すための対応、行為者の謝罪、人事担当者による被害者への相談対応などの措置を適正に行わなければならない。

7 相談および苦情への対応に当たっては、関係者のプライバシーは保護されるとともに、相談をしたこと、または事実関係の確認に協力したことなどを理由として不利益な取扱いは行わない【注5】

【注3】

職場における他のハラスメント(パワーハラスメントなど)の相談窓口と一体的に設置をすることも考えられます。

【注4】

求職者等に対する周知方法について、特に決まりはありませんが、求職者等が相談窓口をできるだけ利用しやすくするように工夫が求められます。

【注5】

事業主は、労働者が事実関係の確認など、事業主の雇用管理上講ずべき措置に協力したことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないとされています(男女雇用機会均等法第13条第2項)。