「労災保険(労働者災害補償保険)」とは?労災保険の仕組み・保険給付などを解説

- 1. 労災保険とは
- 1.1. 労災保険とは
- 1.2. 労働基準法に基づく災害補償との関係
- 2. 労災保険の適用
- 2.1. 適用事業
- 2.2. 労災保険の労働者
- 3. 労災保険の保険料
- 4. 労災保険の手続き
- 5. 「業務災害」と「通勤災害」
- 5.1. 業務災害とは
- 5.2. 通勤災害とは
- 6. 労災保険の給付(業務災害)
- 6.1. 療養補償給付
- 6.2. 休業補償給付
- 6.3. 傷病補償年金
- 6.4. 障害補償給付
- 6.4.1. 障害補償年金の額(年金として支給)
- 6.4.2. 障害補償一時金の額(一時金として支給)
- 6.5. 介護補償給付
- 6.6. 遺族補償給付
- 6.6.1. 遺族補償年金
- 6.6.2. 遺族補償一時金
- 6.7. 葬祭料
労災保険とは
労災保険とは
労災保険とは、「労働者災害補償保険」の略称です。
労災保険は、労働者の業務中または通勤途中に生じた災害によって生じた、「負傷」、「疾病」、「障害」、「死亡」などに関する補償を行うことを主な目的とした社会保険です(労災保険法第1条)。
他にも、労災保険では、被災した労働者の社会復帰を促進する事業を行っています。
なお、労災保険と雇用保険を併せて、「労働保険」と呼ばれています。
労働基準法に基づく災害補償との関係
労働者が業務上負傷し、または疾病にかかることを、「業務災害」といいます(労災保険法第7条第1項第1号)。
労働基準法では、使用者は、業務災害が起きた場合には、労働者に対して災害補償を行うことが義務付けられています(労働基準法第8章)。
労働基準法が定める災害補償には、「療養補償」、「休業補償」、「障害補償」、「遺族補償」、「葬祭料」の5種類がありますが、重大な業務災害により補償額が高額となれば、その履行は容易ではありません。
そこで、使用者が行うべき災害補償を担保するための社会保障として、労災保険があります。
労災保険は、使用者が保険料を負担することにより、業務災害があった場合には労災保険から給付を行うことで、使用者の資力に関わらず、労働者への災害補償が確実に履行されることを担保するための保険です。
基本的には、労災保険によって、労働基準法が定める災害補償と同等の給付が行われることをもって、その限りにおいて、会社は災害補償を行う責任を免れる(補償のための費用を直接負担する必要がなくなる)こととなります(労働基準法第84条第1項)。
なお、労災保険では、通勤途中で発生した事故による負傷など、通勤災害についても、保険給付の対象となりますが、通勤災害は業務災害とは異なり、使用者には責任が及ばないことから、使用者は労働基準法に基づく災害補償を行う義務はありません。
労災保険の適用
適用事業
法律では、「労働者を使用する事業を適用事業とする」と定められています(労災保険法第3条第1項)。
したがって、原則として、労働者を1人でも雇用する事業である限り、業種や規模などを問わず、労災保険の適用事業となります。
労災保険の労働者
労災保険における労働者とは、「労災保険の適用事業に使用される者で、賃金を支払われる者(使用従属関係にある者)」をいいます。
労働基準法における使用者の災害補償と、労災保険法の保険給付が対応することから、労災保険の適用を受ける「労働者」とは、原則として、労働基準法が定める労働者と同義です(労働基準法第9条)。
このことから、労働者の年齢や、アルバイトやパートなどの雇用形態には関係なく、すべて労災保険が適用されます。
また、一定期間継続して使用されていたかどうかは、保険給付を受けるための要件とはされていませんので、災害発生時に労働者として使用されていれば、労災保険の対象となります。
一方、労働者ではない事業主、役員、自営業者、フリーランスなどは、原則として加入できません(例外として、これらの者が加入できる「特別加入」という制度があります)。
労災保険の保険料
労災保険の保険料(以下、「労災保険料」といいます)は、事業主のみが負担し、労働者の負担はありません。
この点は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の保険料が労使折半であることと異なります。
労災保険料の料率は、事業の種類ごとに定められています。
労災保険料は、雇用保険料と併せて「労働保険料」といい、労働者に支払う賃金総額に保険料率(労災保険料率+雇用保険料率)を乗じた額を、1年に1回納付します。
労働保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(保険年度)を単位として計算され、毎年6月1日から7月10日までの間に、労働保険料の申告・納付手続き(これを「年度更新手続き」といいます)を行うことによって納付します。
労災保険の手続き
労災保険に関する手続きは、事業所を管轄する労働基準監督署が窓口となります。
例えば、労働保険料の納付や、労災保険の給付の手続きを行います。
「業務災害」と「通勤災害」
労災保険の補償には、「業務災害」または「通勤災害」に対する補償があります。
業務災害とは
「業務災害」とは、業務に起因して発生した災害をいいますが、業務災害と認定されるためには、「業務遂行性」と「業務起因性」が必要です。
「業務遂行性」とは、労働者が労働契約に基づき、事業主の支配下にある状態をいいます。
業務中(労働時間)に発生した災害は、基本的に業務災害として認められます。
また、トイレや水を飲むなどの生理的行為は、業務に付随する行為として、業務遂行性が認められます。
「業務起因性」とは、業務と発生した災害との間に因果関係が認められることをいいます。
なお、休憩時間中は、自由行動が許されているため、災害が事業場施設の欠陥などによるものでない場合には、一般に業務起因性は認められません(昭和23年3月25日基収1205号)。
通勤災害とは
「通勤災害」とは、通勤に起因して発生した災害をいいます。
「通勤」とは、就業に関し、住居と就業場所との間を、合理的な経路および方法により往復することをいいます。
例えば、会社の帰りに同僚と食事に行くなど、経路を外れた場合には、通勤災害とは認定されません。
これを、「逸脱・中断」といいます。
ただし、逸脱・中断した場合でも、日用品の購入や、通院など、日常必要な最小限の行為として認められる行為については、通勤経路に戻った時点から、再び通勤災害として認められます(この場合でも、逸脱・中断の間は通勤とはなりません)(労災保険法第7条第3項)。
労災保険の給付(業務災害)
以下、業務災害における労災保険の給付を解説します。
療養補償給付
労働者が業務上負傷し、または疾病にかかった場合には、労災保険から「療養補償給付」が支給されます(労災保険法第13条)。
療養補償給付には、「療養の給付(原則)」と「療養の費用(例外)」があります。
「療養の給付」とは、労働者に対して、労災指定医療機関で医療の現物給付を行うことをいいます。
これにより、労働者は、医療機関の窓口で自己負担をすることなく診察や治療を受けることができ、労災指定医療機関は、診療費を直接、労災保険を管掌する政府に対して請求します。
療養補償給付では、原則として療養の給付(現物給付)によることとし、例外として、やむを得ず労災指定医療機関以外で診療を受けた(この場合、労働者が診療費を一時立て替える必要がある)などの場合に、療養の費用を償還する(現金給付)こととしています。
休業補償給付
労働者が、業務上の負傷または疾病による療養のため、働くことができないために賃金を受けない場合においては、労災保険から「休業補償給付」が支給されます(労災保険法第14条)。
休業補償給付の額は、原則として、休業1日につき、給付基礎日額の100分の60に相当する額とされています。
「給付基礎日額」とは、原則として、労働基準法の平均賃金に相当する額とされています(労災保険法第8条)。
休業補償給付には、通算3日間の待期期間が設けられており、賃金を受けない日の第4日目から支給されることとなります。
この待期期間は、連続しているか、または断続しているかを問いません。
なお、労災保険による休業補償給付が行われない3日間の待期期間に対しては、会社は、労働基準法に基づき、労働者に対して休業補償を行う必要があります。
傷病補償年金
「傷病補償年金」とは、業務上の負傷または疾病により、長期間の療養によっても治癒せず、さらに療養を続ける必要がある場合に、休業1日ごとに補償される休業補償給付に代えて、年金として1年ごとの補償に切り替えて行われる給付をいいます(労災保険法第12条の8第3項)。
傷病補償年金は、療養の開始後1年6ヵ月を経過した日、または同日後において、傷病が治癒しておらず、かつ傷病等級(第1級から第3級)に該当する場合に支給されます。
なお、傷病等級に該当しない場合は、引き続き休業補償給付が支給されます。
傷病補償年金の額は、傷病等級に応じて、次のとおりです。
【傷病補償年金の額】
| 傷病等級 | 年金額 | 障害の状態 |
| 第1級 | 給付基礎日額の313日分 | 常時介護を要する状態 |
| 第2級 | 給付基礎日額の277日分 | 随時介護を要する状態 |
| 第3級 | 給付基礎日額の245日分 | 常態として労働不能の状態 |
障害補償給付
労働者が業務上負傷し、または疾病にかかり、その後の療養によって治った場合において、その身体に障害が存するときは、労災保険から、その障害の程度に応じて、「障害補償給付」が支給されます(労災保険法第15条第1項)。
障害等級には、その障害の程度に応じて、第1級(最も重い)から第14級(最も軽い)まであります。
障害補償給付は、障害等級第1級から第7級に該当する場合は、「障害補償年金」として支給され、障害等級第8級から第14級に該当する場合は、「障害補償一時金」として支給されます。
年金として支給される場合には、障害が残り続ける限り、継続して支給されることに対して、一時金として支給される場合には、一度の支給をもって補償が終了する点に違いがあります。
障害補償年金の額(年金として支給)
| 障害等級 | 障害補償年金の額 |
| 第1級 | 給付基礎日額の313日分 |
| 第2級 | 給付基礎日額の277日分 |
| 第3級 | 給付基礎日額の245日分 |
| 第4級 | 給付基礎日額の213日分 |
| 第5級 | 給付基礎日額の184日分 |
| 第6級 | 給付基礎日額の156日分 |
| 第7級 | 給付基礎日額の131日分 |
障害補償一時金の額(一時金として支給)
| 障害等級 | 障害補償一時金の額 |
| 第8級 | 給付基礎日額の503日分 |
| 第9級 | 給付基礎日額の391日分 |
| 第10級 | 給付基礎日額の302日分 |
| 第11級 | 給付基礎日額の223日分 |
| 第12級 | 給付基礎日額の156日分 |
| 第13級 | 給付基礎日額の101日分 |
| 第14級 | 給付基礎日額の56日分 |
介護補償給付
「介護補償給付」は、障害補償年金または傷病補償年金を受ける権利を有する者が、その障害(障害等級または傷病等級が第2級以上の一定の障害)により、常時または随時介護を要する状態にあり、かつ、現に常時または随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間にわたって支給されます(労災保険法第12条の8第4項)。
ただし、障害者支援施設や病院などに入所・入院している期間は支給されません。
介護補償給付の支給額は、次のとおりです(2025(令和7)年8月1日現在)。
介護補償給付の支給額
- 月単位で、原則として実費を支給する(常時介護を要する状態の場合は186,050円、随時介護を要する状態の場合は92,980円を上限とする)
- 親族などによる介護を受けた日がある月で、介護費用の実費が最低保障額(常時介護を要する状態の場合は85,490円、随時介護を要する状態の場合は42,700円)未満のときは、当該最低保障額を支給する
遺族補償給付
労働者が業務上死亡した場合には、その遺族に対して、労災保険から「遺族補償給付」が支給されます(労災保険法第16条)。
遺族補償給付には、「遺族補償年金」または「遺族補償一時金」があります。
遺族補償年金
遺族補償年金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹であって、死亡の当時、その収入によって生計を維持していた者(以下、「受給資格者」といいます)とされています。
ただし、妻以外の者については、死亡の当時、一定の年齢要件(例えば、子の場合は18歳到達後、最初の3月31日までの間にあることなど)または障害要件に該当することが必要です。
また、遺族の身分に応じて受給順位が定められており、受給資格者のうち最先順位の者が、「受給権者」となり、遺族補償年金を受給します。
遺族補償年金の支給額は、受給権者と、その受給権者と生計を同じくしている受給資格者の合計数(下表では、「遺族の数」といいます)に応じて、次のとおりです。
| 遺族の数 | 遺族補償年金の額 |
| 1人 | 給付基礎日額の153日分 |
| 2人 | 給付基礎日額の201日分 |
| 3人 | 給付基礎日額の223日分 |
| 4人以上 | 給付基礎日額の245日分 |
遺族補償一時金
労働者の死亡の当時、遺族補償年金の受給資格者となる遺族がいない場合には、その他の遺族に対し、「遺族補償一時金」として、原則として給付基礎日額の1,000日分が支給されます。
葬祭料
労働者が業務上死亡した場合には、労災保険から、葬祭を行う者に対して、「葬祭料」が支給されます。
葬祭料の支給額は、原則として、315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額とされています(労災保険法第17条・同施行規則第17条)。

