【2025年10月改正】「柔軟な働き方を実現するための措置」に関する育児・介護休業規程の規定例(記載例)を解説
- 1. はじめに
- 2. 法改正の要点(事業主が講じる措置の内容)
- 3. 始業時刻変更等の措置を選択する場合(フレックスタイム制)の規定例(記載例)
- 3.1.1. 【注1】
- 3.1.2. 【注2】
- 4. 始業時刻変更等の措置を選択する場合(始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ)の規定例(記載例)
- 4.1.1. 【注3】
- 4.1.2. 【注4】
- 5. 在宅勤務等の措置の規定例(記載例)
- 5.1.1. 【注5】
- 5.1.2. 【注6】
- 6. 育児のための所定労働時間の短縮措置(育児短時間勤務)の規定例(記載例)
- 6.1.1. 【注7】
- 7. 労働者が就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇を与えるための措置の規定例(記載例)
- 7.1.1. 【注8】
- 7.1.2. 【注9】
- 7.1.3. 【注10】
- 8. 保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与の規定例(記載例)
- 8.1.1. 【注11】
- 9. 労使協定の締結により除外可能な者を除外する例
- 9.1.1. 【注12】
はじめに
育児・介護休業法の改正により、事業主において、新たに「柔軟な働き方を実現するための措置」(法律の条文上は、「3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置」)を講じることが義務付けられ、2025(令和7)年10月1日に施行されます。
本稿では、法改正を受けて実務上対応が必要となる、育児・介護休業規程の規定例(記載例)について解説します。
なお、「柔軟な働き方を実現するための措置」に関する育児・介護休業法の改正内容については、次の記事をご覧ください。
【2025年10月育児・介護休業法改正】「柔軟な働き方を実現するための措置(3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置)」の義務化を解説(措置の内容、手続など)
法改正の要点(事業主が講じる措置の内容)
育児・介護休業法の改正により、事業主に対し、法令が定める次の措置の中から、「2つ以上」の措置を選択して講じた上で、労働者がそのうち1つを選択して利用できるようにすることが義務付けられました(育児・介護休業法第23条の3第1項第一号から第五号)。
事業主が講じる措置の内容(選択肢)
- 始業時刻変更等の措置
- 在宅勤務等の措置
- 育児のための所定労働時間の短縮措置(育児短時間勤務)
- 労働者が就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇を与えるための措置(子の看護等休暇、介護休暇、年次有給休暇として与えられるものを除く)
- 保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
以下、各措置の内容について、育児・介護休業規程の規定例(記載例)を順に解説します。
始業時刻変更等の措置を選択する場合(フレックスタイム制)の規定例(記載例)
始業時刻変更等の措置は、労働基準法が定める「フレックスタイム制」、または、「1日の所定労働時間を変更することなく、始業・終業時刻を繰り上げ・繰り下げる制度(時差出勤の制度)」のいずれかの措置とする必要があります(育児・介護休業法施行規則第75条の2)。
このうち、フレックスタイム制による場合の規定例(記載例)は、次のとおりです。
始業時刻変更等の措置を選択する場合(フレックスタイム制)の規定例(記載例)
(柔軟な働き方を実現するための措置)
第●条 3歳以上、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員(日雇従業員を除く)は、会社に申し出ることにより、次の各号のうち、いずれかの措置を選択して利用することができる。
一、フレックスタイム制
二、●●
2 前項第一号に定めるフレックスタイム制の措置は、従業員代表者との間で締結する労使協定に基づき、就業規則第●条に定める始業・終業時刻について、従業員の自主的な決定に委ねるものとする。【注1】
この場合において、始業・終業時刻につき、従業員の自主的な決定に委ねる時間帯(フレキシブルタイム)、必ず勤務しなければならない時間帯(コアタイム)、休憩時間、および標準労働時間は次のとおりとする。
一、フレキシブルタイム
始業時刻 午前7時から午前10時まで
終業時刻 午後3時から午後7時まで
二、コアタイム
午前10時から午後3時まで
三、休憩時間
午後0時から午後1時まで
四、標準労働時間
標準となる1日の労働時間は、8時間とする。【注2】
3 第1項第一号の申出をしようとする従業員は、制度の適用を開始しようとする日および終了しようとする日を明らかにして、原則として適用開始予定日の1ヵ月前までに、所定の手続により、総務部に申し出なければならない。
4 従業員が第1項第一号の制度の適用を受ける間の給与および賞与については、通常の勤務をしているものとして扱い、減額しない。
5 定期昇給および退職金の算定に当たっては、第1項第一号の制度の適用を受ける期間は通常の勤務をしているものとみなす。
【注1】
フレックスタイム制の内容は、労働基準法に従うものである必要があります。
労働基準法により、フレックスタイム制を導入する際の手続として、就業規則に定めるとともに、従業員の過半数代表者との間で、労使協定を締結する必要があります(労働基準法第32条の3)。
【注2】
始業時刻変更等の措置は、所定労働時間を短縮せずに、フルタイムで勤務できるものであることが必要とされています。
フレックスタイム制においては、総労働時間を清算期間における所定労働日数で除した時間が、1日の所定労働時間と同一である必要があるとされています(育児・介護休業法施行規則第75条の2第一号)。
始業時刻変更等の措置を選択する場合(始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ)の規定例(記載例)
始業時刻変更等の措置のうち、始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げを選択する場合の規定例(記載例)は、次のとおりです。
始業時刻変更等の措置を選択する場合(始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ)の規定例(記載例)
(柔軟な働き方を実現するための措置)
第●条 3歳以上、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員(日雇従業員を除く)は、会社に申し出ることにより、次の各号のうち、いずれかの措置を選択して利用することができる。
一、始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ(時差出勤制度)
二、●●
2 前項第一号に定める始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げの措置は、就業規則第●条に定める始業・終業時刻について、下表のように変更することができるものとする。【注3】【注4】
通常勤務 | 時差出勤A | 時差出勤B | 時差出勤C | |
始業時刻 | 午前8時30分 | 午前8時 | 午前9時 | 午前10時 |
終業時刻 | 午後5時30分 | 午後5時 | 午後6時 | 午後7時 |
3 第1項第一号の申出をしようとする従業員は、制度の適用を開始しようとする日および終了しようとする日、ならびに時差出勤Aから時差出勤Cのいずれに変更するかを明らかにして、原則として適用開始予定日の1ヵ月前までに、所定の手続により、総務部に申し出なければならない。
4 従業員が第1項第一号の制度の適用を受ける間の給与および賞与については、通常の勤務をしているものとして扱い、減額しない。
5 定期昇給および退職金の算定に当たっては、第1項第一号の制度の適用を受ける期間は通常の勤務をしているものとみなす。
【注3】
規定例のように、複数の勤務パターンを定める他、「時差出勤は、始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げを、所定の就業時刻から1時間の範囲で行うものとする」などと規定することも考えられます。
【注4】
始業時刻変更等の措置は、所定労働時間を短縮せずに、フルタイムで勤務できるものであることが必要とされていますので、時差出勤をする場合の所定労働時間は、通常勤務をする場合の所定労働時間と同一である必要があります。
在宅勤務等の措置の規定例(記載例)
在宅勤務等の措置を選択する場合の規定例(記載例)は、次のとおりです。
在宅勤務等の措置(育児短時間勤務)の規定例(記載例)
(柔軟な働き方を実現するための措置)
第●条 3歳以上、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員(日雇従業員を除く)は、会社に申し出ることにより、次の各号のうち、いずれかの措置を選択して利用することができる。
一、在宅勤務の措置
二、●●
2 前項第一号に定める在宅勤務の措置を利用できる日数の上限は、従業員の1週間の所定労働日数(または1週間あたりの平均所定労働日数)に応じて、次のとおりとする。【注5】
一、1週間の所定労働日数が5日の従業員
1ヵ月に10日間
二、1週間の所定労働日数が5日以外の労働者
前号の日数を基準として、1週間の所定労働日数に応じて算出した日数
3 第1項第一号に定める在宅勤務の措置は、所定労働時間を短縮せずに利用することができ、時間単位で始業時刻から連続して、または終業時刻まで連続して取得することができる。【注6】
4 第1項第一号に定める在宅勤務を希望する従業員は、制度の適用を開始しようとする日および終了しようとする日を明らかにして、原則として適用開始予定日の1ヵ月前までに、所定の手続により、総務部に申し出なければならない。
5 第1項第一号に定める措置の適用開始後においては、従業員は、原則として在宅勤務を希望する日の3営業日前まで(育児による止むを得ない事情がある場合は、在宅勤務当日の始業前まで)に、所属長に対し、在宅勤務を希望する日および時間を申し出た上で、承認を得ることとする。
【注5】
在宅勤務等の措置を利用できる日数は、最低限、勤務日のうち半数程度は利用できるものである必要があり、具体的には、1ヵ月について、規定例(記載例)に定める日数を満たす必要があります(育児・介護休業法施行規則第75条の3第1項)。
【注6】
在宅勤務等の措置は、所定労働時間を短縮せずに、フルタイムで勤務できるものであることが必要です。
また、在宅勤務等の措置を利用できる時間は、「1日の所定労働時間数に満たない時間」である必要があり、例えば、半日単位(例えば、所定労働時間が8時間の場合、4時間単位とする)や、1時間単位などで利用できるようにすることが考えられます。
育児のための所定労働時間の短縮措置(育児短時間勤務)の規定例(記載例)
育児のための所定労働時間の短縮措置(育児短時間勤務)を選択する場合の規定例(記載例)は、次のとおりです。
育児のための所定労働時間の短縮措置(育児短時間勤務)の規定例(記載例)
(柔軟な働き方を実現するための措置)
第●条 3歳以上、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員(日雇従業員を除く)は、会社に申し出ることにより、次の各号のうち、いずれかの措置を選択して利用することができる。
一、育児のための所定労働時間の短縮措置(育児短時間勤務)
二、●●
2 第1項第一号に定める育児のための所定労働時間の短縮措置(育児短時間勤務)を選択する従業員の所定労働時間は、就業規則第●条に定める始業・終業時刻について、所定労働時間を午前9時から午後4時まで(うち休憩時間は、午前12時から午後1時までの1時間とする)の6時間とする。【注7】
3 第1項第一号の定めにかかわらず、会社は、1日の所定労働時間が6時間以下である従業員からの育児短時間勤務の申出を拒むことができるものとする。
4 第1項第一号の申出をしようとする者は、所定労働時間の短縮を開始しようとする日および短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として、短縮開始予定日の1ヵ月前までに、所定の手続により、総務部に申し出なければならない。
5 従業員が第1項第一号の制度の適用を受ける間の給与については、別途定める給与規程に基づき、短縮した労働時間に相当する額を控除した額を支給する。
6 賞与については、その算定対象期間に第1項第一号の適用を受ける期間がある場合においては、短縮した労働時間に対応する賞与は支給しない。
7 定期昇給および退職金の算定に当たっては、第1項第一号の制度の適用を受ける期間は通常の勤務をしているものとみなす。
【注7】
所定労働時間の短縮措置は、1日の所定労働時間を、原則として「6時間」とする措置を含むものとする必要があります(育児・介護休業法施行規則第75条の3第3項)。
労働者が就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇を与えるための措置の規定例(記載例)
労働者が就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇を与えるための措置を選択する場合の規定例(記載例)は、次のとおりです。
労働者が就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇を与えるための措置の規定例(記載例)
(柔軟な働き方を実現するための措置)
第●条 3歳以上、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員(日雇従業員を除く)は、会社に申し出ることにより、次の各号のうち、いずれかの措置を選択して利用することができる。
一、従業員が就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇の取得
二、●●
2 第1項第一号に定める休暇は、就業規則に定める年次有給休暇、本規程に定める子の看護等休暇および介護休暇とは別に取得することができる制度として、1年間につき10日を限度として、休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。【注8】
3 第1項第一号に定める休暇は、時間単位で始業時刻から連続して、または終業時刻まで連続して取得することができる。【注9】
4 第1項第一号に定める措置の適用を希望する従業員は、制度の適用を開始しようとする日および終了しようとする日を明らかにして、原則として適用開始予定日の1ヵ月前までに、所定の手続により、総務部に申し出なければならない。
5 従業員が第1項第一号の適用を受ける間の給与については、別途定める給与規程に基づき、休暇を取得した日または時間に相当する額を控除した額を支給する。【注10】
6 第1項第一号に定める休暇を取得しようとする従業員は、休暇の取得を希望する日の3営業日前まで(育児による止むを得ない事情がある場合は、休暇取得日当日の始業前まで)に、所属長に対し、休暇の取得を希望する日または時間を申し出た上で、承認を得ることとする。
【注8】
この措置では、育児・介護休業法が定める子の看護等休暇、介護休暇、および労働基準法が定める年次有給休暇とは別に、新たな休暇を与えることが必要です。
また、当該休暇は、1年間に10労働日以上の日数が取得できるものとする必要があります(育児・介護休業法施行規則第75条の3第4項)。
【注9】
この措置に基づく休暇は、原則として、1時間単位で取得することができ、始業時刻から連続して、または終業時刻まで連続するものとして取得できるものである必要があります(育児・介護休業法第23条の3第2項、育児・介護休業法施行規則第75条の5第1項)。
【注10】
この措置に基づく休暇について、法律上は、当該休暇に対して賃金を支払うことまでは義務付けられていないため、当該休暇を取得した日(または時間)については、原則として無給となります。
保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与の規定例(記載例)
保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与の措置を選択する場合の規定例(記載例)は、次のとおりです。
保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与の規定例(記載例)
(柔軟な働き方を実現するための措置)
第●条 3歳以上、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員(日雇従業員を除く)は、会社に申し出ることにより、次の各号のうち、いずれかの措置を選択して利用することができる。
一、保育施設の利用
二、●●
2 第1項第一号に定める保育施設の利用は、会社が設置する社内保育室を利用することができる措置とする。【注11】ただし、すでに定員に達しているときは、この限りでない。
3 第1項第一号に定める保育施設の利用を希望する従業員は、保育施設の利用を開始しようとする日および終了しようとする日を明らかにして、原則として利用開始予定日の1ヵ月前までに、所定の手続により、総務部に申し出なければならない。
4 第1項第一号に定める保育施設を利用する従業員は、会社に対し、食費にかかる実費相当額として、各月●円支払うものとし、当該食費以外の社内保育室に関する費用は、原則として会社が負担する。
5 社内保育室の利用時間は、原則として平日の午前●時から午後●時までとし、会社が定めた休日は、閉室とする。
【注11】
規定例(記載例)では、会社が自ら保育施設を設置し、運営する場合を前提としていますが、例えば、他の事業主が設置・運営する保育施設に委託をし、その費用を負担することも考えられます。
労使協定の締結により除外可能な者を除外する例
就業規則の規定例(記載例)
第●条 前条の定めに関わらず、労使協定によって除外された次の各号に定める従業員は、措置を利用することはできないものとする。【注12】
一、入社1年未満の従業員
二、1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
【注12】
会社は、労働者の過半数を代表する者(労働者の過半数で組織する労働組合がある場合は、その労働組合)との間で労使協定を締結することによって、上記の者について、措置の対象から除外することが認められています(育児・介護休業法第23条の3第3項、育児・介護休業法施行規則第75条の6)。