「1週間単位の非定型的変形労働時間制」とは?制度の内容、就業規則・労使協定の規定例(記載例)を解説
- 1. 1週間単位の非定型的変形労働時間制とは?
- 1.1. 変形労働時間制とは?
- 1.2. 1週間単位の非定型的変形労働時間制とは?
- 2. 適用される業種
- 3. 1週間単位の非定型的変形労働時間制における労働時間
- 3.1. 労働時間の上限
- 3.2. 週44時間の特例の適用
- 4. 労働時間の事前通知
- 5. 1週間単位の非定型的変形労働時間制における時間外労働(残業)
- 5.1. 1日あたりの時間外労働
- 5.1.1. 8時間以下の所定労働時間の日
- 5.1.2. 8時間超の所定労働時間の日
- 5.2. 1週間あたりの時間外労働
- 6. 1週間単位の非定型的変形労働時間制の導入手続
- 6.1. 労使協定の締結
- 6.2. 労使協定の規定例(記載例)
- 6.2.1. 【注1】【注2】
- 6.2.2. 【注3】
- 6.2.3. 【注4】
- 6.3. 「1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定届」の提出
- 7. 就業規則の規定例(記載例)
- 7.1.1. 【注】
1週間単位の非定型的変形労働時間制とは?
変形労働時間制とは?
「変形労働時間制」とは、業務の繁閑に応じて、法定労働時間を弾力的に変形させて、柔軟に労働時間を定めることによって、効率的な働き方を目指し、労働時間の短縮を図ることを目的とする制度をいいます。
変形労働時間制には4種類の制度があり、そのうちの1つに「1週間単位の非定型的変形労働時間制」があります。
変形労働時間制とは?4種類の制度(1ヵ月・1年・1週間・フレックス)の内容を解説
1週間単位の非定型的変形労働時間制とは?
「1週間単位の非定型的変形労働時間制」とは、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生じることが多く、これを予測することが困難であるとされる一定の業種について、1日10時間まで労働することを認める制度をいいます(労働基準法第32条の5第1項)。
1週間単位の非定型的変形労働時間制は、日ごとに繁閑の差が生じ、かつ、それが事前に予測しにくい業種に適している制度です。
この制度は、旅館や料理店など、業務の繁閑が定型的でなく、あらかじめ労働時間を特定することが困難であり、1ヵ月単位の変形労働時間制などを適用しにくい業種において用いられることがあります。
労働基準法は、このような事業であっても労働時間の短縮を図ることができるよう、1週間40時間の範囲内で、各日の労働時間を工夫して設定することができる変形労働時間制を設けています。
適用される業種
1週間単位の非定型的変形労働時間制が適用される業種は、法令によって限定されており、事業場における従業員が常時30人未満である以下の業種と定められています(労働基準法施行規則第12条の5第1項第2項)。
1週間単位の非定型的変形労働時間制の適用業種
- 小売業
- 旅館
- 料理店
- 飲食店
なお、従業員の人数要件(30人未満)については、各事業場(店舗単位など)を基準とする要件であり、会社単位で30人未満であることを求めるものではありません。
1週間単位の非定型的変形労働時間制における労働時間
労働時間の上限
1週間単位の非定型的変形労働時間制においては、1週間の所定労働時間を週40時間の範囲内で定めることにより、1日について10時間まで労働させることができるようになります。
労働時間の上限
- 1日あたり10時間以内
- 1週間あたり40時間以内
なお、会社は、1週間の各日の労働時間を定める際には、従業員の意思を尊重するように努めなければならないとされています(労働基準法施行規則第12条の5第5項)。
週44時間の特例の適用
労働基準法によって、労働時間の特例が認められる事業については、1週間あたりの法定労働時間が44時間になります(労働基準法施行規則第25条の2第1項)。
労働時間の特例が認められる事業とは、常時10人未満の従業員を使用する、商業・理容業、映画・演劇業(映画製作業を除く)、保健衛生業、接客娯楽業(旅館・飲食店など)をいいます。
会社が1週間単位の非定型的変形労働時間制を導入する場合には、労働時間の特例が適用される事業であっても、週40時間の範囲内で所定労働時間を定める必要があります(労働基準法施行規則第25条の2第4項)。
1週間単位の非定型的変形労働時間制を導入することにより、労働時間の特例が適用されなくなるというデメリットがあることに留意する必要があります。
労働時間の事前通知
1週間の各日の労働時間の通知は、少なくとも、当該1週間の開始する前に、書面により行う必要があります(労働基準法施行規則第12条の5第3項)。
1週間単位の非定型的変形労働時間制では、毎日の所定労働時間について、あらかじめ就業規則や労使協定で定められることはありません(この点が、「非定型的」と称される理由です)。
しかし、日々の労働時間が不確定なままでは、従業員にとって生活が不安定になるなどの不利益が生じることから、少なくとも1週間前までには、日々の労働時間を確定させて従業員に通知することを会社に義務付けています。
ただし、緊急でやむを得ない事由がある場合には、会社は、あらかじめ通知した労働時間を変更しようとする日の前日までに、書面により従業員に通知することにより、当該労働時間を変更することができます(労働基準法施行規則第12条の5第3項)。
「緊急でやむを得ない事由がある場合」とは、会社が判断する主観的な必要性ではなく、台風の接近、豪雨といった天候の急変などの客観的事実により、当初想定した業務の繁閑に大幅な変更が生じた場合が該当すると解されています(昭和63年1月1日基発1号)。
なお、会社が労働時間の通知を怠った場合には、30万円以下の罰金が定められています(労働基準法第120条第1項)。
1週間単位の非定型的変形労働時間制における時間外労働(残業)
1日あたりの時間外労働
8時間以下の所定労働時間の日
1日について、8時間以下の所定労働時間が通知された日については、8時間を超える労働時間について、割増賃金の対象となる時間外労働となります。
なお、1日の所定労働時間を超え、8時間までの間の時間に行われた労働については、割増をしない通常の賃金を支給する必要があります。
8時間超の所定労働時間の日
1日について、8時間を超える所定労働時間が通知された日については、その通知された時間(それが10時間を超える場合は10時間)を超える労働時間について、割増賃金の対象となる時間外労働となります。
1週間あたりの時間外労働
1週間40時間を超える時間について、割増賃金の対象となる時間外労働となります。
1週間単位の非定型的変形労働時間制の導入手続
労使協定の締結
1週間単位の非定型的変形労働時間制を導入する場合には、変形労働時間制の内容について、会社と従業員の過半数代表者との間で労使協定を締結する必要があります。
また、その労使協定を労働基準監督署に届け出る必要があります(労働基準法第32条の5第3項、労働基準法施行規則第12条の5第4項)。
労使協定においては、主に次の事項を定める必要があります。
労使協定の記載事項
- 1週間単位の非定型的変形労働時間制によること
- 所定労働時間を1週間について40時間、1日について10時間を限度として、会社が当該1週間の開始する前に、その週の各日の労働時間を書面で通知すること
- 通知の時期、特別な事由があるときの変更手続など
労使協定の規定例(記載例)
労使協定の規定例(記載例)
1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定書
●●株式会社と、その従業員の過半数を代表する者は、1週間単位の非定型的変形労働時間制に関し、次のとおり協定する。
(対象となる従業員の範囲)
第1条 本協定による変形労働時間制は、次のいずれかに該当する従業員を除き、全従業員に適用する。
一、18歳未満の年少者【注1】
二、妊娠中または産後1年を経過しない女性従業員のうち、本制度の適用免除を申し出た者【注2】
三、育児や介護を行う従業員、職業訓練または教育を受ける従業員その他特別の配慮を要する従業員に該当する者のうち、本制度の適用免除を申し出た者【注3】
(労働時間)
第2条 従業員の1週間の所定労働時間は40時間以内とし、各従業員の1日の所定労働時間は10時間以内とする。
(有効期間)【注4】
第3条 本協定の有効期間は、●年●月●日より●年●月●日までとする。
【注1】【注2】
労働基準法第60条・第66条第1項の定めに基づき、年少者および妊産婦であって、変形労働時間制の適用免除を申し出た者については、対象となる従業員の範囲から除外しています。
【注3】
法令により、育児を行う者、老人などの介護を行う者、職業訓練または教育を受ける者その他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児などに必要な時間を確保できるよう配慮をしなければならないと定められている(労働基準法施行規則第12条の6)ことから、上記の者のうち変形労働時間制の適用免除を申し出た者について、対象となる従業員の範囲から除外しています。
【注4】
1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する労使協定については、有効期間の定めは必要ないとされていますが(昭和63年3月14日基発150号、平成6年3月31日基発181号)、労使協定に有効期間を定めることにより、更新時に変形労働時間制によることの必要性や協定内容を再度検討する機会を設ける意味でも、できる限り有効期間を定めておくことが望ましいといえます。
「1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定届」の提出
労使協定の締結後、管轄の労働基準監督署に対して、「1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定届」(様式第5号)を届け出る必要があります(労働基準法施行規則第12条の5第4項)。
就業規則の規定例(記載例)
1週間単位の非定型的変形労働時間制は、労使協定を締結することにより導入することができますが、労使協定の効力はいわゆる免罰効果(手続違反による罰則を免れる)を有するに過ぎないため、実際に当該制度の下で従業員に労働をさせるためには、就業規則の定め(根拠規定)が必要になると解されます(昭和63年1月1日基発第1号)。
1週間単位の非定型的変形労働時間制における就業規則の規定例(記載例)は、以下のとおりです。
就業規則の規定例(記載例)
(1週間単位の非定型的変形労働時間制)
第1条 会社は、従業員の過半数代表者との間で、次の事項を定めた労使協定を締結することにより、1週間単位の非定型的変形労働時間制を適用する。
一、対象となる従業員の範囲
二、1週間の所定労働時間を40時間以内とし、各従業員の1日の所定労働時間を10時間以内とする定め
2 前項第二号の1週間とは、毎週土曜日から金曜日とする。【注】
3 1週間における各従業員の各日の所定労働時間、始業・終業時刻、休憩時間は、第1項第二号の範囲内で会社が定め、毎週水曜日(当日が休日の場合は前日)までに、次の1週間について書面で特定して、各従業員に通知する。
4 前項の各従業員の所定労働時間の決定にあたり、特に希望のある従業員は、会社に書面で申し出ることができる。この場合、会社は、当該従業員の希望を考慮して、前項の所定労働時間を決定するものとする。
5 休憩時間は、1日の所定労働時間が6時間を超える場合には45分、8時間を超える場合には1時間とする。
6 休日は、原則として1週あたり2日とし、会社は1ヵ月前までに休日を特定して、従業員に通知する。
7 会社は、緊急やむを得ない事由がある場合には、第3項で定めた所定労働時間を第1項第二号の範囲内で変更することがある。この場合、会社は所定労働時間を変更しようとする日の前日の終業時刻までに、書面により従業員に通知するものとする。
【注】
1週間単位の非定型的変形労働時間制においては、その適用期間の起算日を明らかにすることは求められていません(労働基準法施行規則第12条の2)。
この点、1ヵ月単位や1年単位の変形労働時間制と取り扱いが異なります。
しかし、1週間の起算日に特に定めがなければ、日曜日が起算日とされますので、日曜日以外を起算日とする場合には、就業規則などで変形期間(1週間)の起算日を定めておく必要があると解されます。