1ヵ月単位の変形労働時間制|就業規則の規定例(記載例)とポイントを解説
- 1. はじめに
- 2. 1ヵ月単位の変形労働時間制の導入手続
- 3. 1ヵ月単位の変形労働時間制を適用する旨の定め
- 3.1.1. 【注1】対象となる従業員の範囲(記載事項1.)
- 3.1.2. 【注2】変形期間(記載事項2.)
- 3.1.3. 【注3】変形期間の起算日(記載事項3.)
- 3.1.4. 【注4】変形期間を平均して、1週間の法定労働時間を超えない定め(記載事項4.)
- 4. 各日・各週の労働時間(記載事項5.)に関する定め
- 4.1. 特に月末が忙しく、月末と月末以外で異なる所定労働時間を定める場合
- 4.1.1. 【注5】所定労働時間の変更
- 4.2. 複数の勤務パターンを組み合わせて、シフトによって決定するケース
- 4.2.1. 【注6】勤務パターンの記載
- 4.2.2. 【注7】シフトの通知時期
- 5. 割増賃金の支払いに関する定め
- 5.1.1. 【注8】割増賃金の支給例
はじめに
「1ヵ月単位の変形労働時間制」とは、1ヵ月以内の一定の期間において、その期間を平均して、1週間あたりの労働時間が法定労働時間(40時間)を超えないように、業務の繁閑に応じて柔軟に所定労働時間を定めることができる制度をいいます(労働基準法第32条の2)。
これにより、あらかじめ定めた日、または週においては、法定労働時間を超えて、所定労働時間を定めることができるようになります。
1ヵ月単位の変形労働時間制を導入するためには、就業規則または労使協定において、制度の内容を定める必要があります。
本稿では、1ヵ月単位の変形労働時間制について、就業規則に定める場合の規定例(記載例)と、そのポイントを解説します。
なお、1ヵ月単位の変形労働時間制に関する基本的な内容については、次の記事をご覧ください。
「1ヵ月単位の変形労働時間制」とは?制度の内容・手続などを詳しく解説
1ヵ月単位の変形労働時間制の導入手続
会社が1ヵ月単位の変形労働時間制を導入するためには、制度の内容を就業規則に定めるか、または、労働者の過半数を代表する者(労働者の過半数で組織する労働組合がある場合は、その労働組合)との間で労使協定を締結するか、いずれかの手続が必要です(労働基準法第32条の2第1項)。
就業規則または労使協定に定める内容(記載事項)は、次のとおりです。
就業規則または労使協定で定める内容(記載事項)
- 対象となる従業員の範囲
- 変形期間
- 変形期間の起算日
- 変形期間を平均して、1週間の法定労働時間を超えない定め
- 変形期間における各日・各週の労働時間(始業・終業時刻)
- 有効期間(労使協定の場合)
1ヵ月単位の変形労働時間制を適用する旨の定め
前述の記載事項のうち、1.から4.までに関する就業規則の規定例(記載例)は、次のとおりです。
就業規則の規定例(記載例)①
(1ヵ月単位の変形労働時間制の適用)
第●条 次の各号の業務に従事する従業員【注1】の所定労働時間は、毎月1日を起算日とする1ヵ月単位の変形労働時間制【注2・3】を適用することとし、1ヵ月を平均して1週40時間以内とする【注4】。
一、各店舗における接客・販売業務
二、事務所における商品等の受発注業務
【注1】対象となる従業員の範囲(記載事項1.)
1ヵ月単位の変形労働時間制を適用する部署や業務内容などを定め、適用対象となる従業員の範囲を明確にする必要があります(規定例は小売業を想定したものです)。
【注2】変形期間(記載事項2.)
変形期間は、1ヵ月以内の期間である必要があります。
法律上は、1ヵ月「以内」とされており、必ずしも変形期間を暦月1ヵ月にする必要はありません。
例えば、変形期間を10日単位や2週間単位と定めることも可能です。
【注3】変形期間の起算日(記載事項3.)
起算日については、法律上の制約はありませんので、何日でも構いません。
変形期間を暦月1ヵ月にする場合は、月初(1日)や、賃金計算期間の初日(給与の締め日の翌日)を起算日にしておくと、運用上分かりやすいといえます。
【注4】変形期間を平均して、1週間の法定労働時間を超えない定め(記載事項4.)
法定労働時間を変形させ、変形期間を平均して、労働時間を1週40時間以内に収めることを、確認的に規定します。
なお、労働基準法によって、法定労働時間の特例が認められる事業(常時10人未満の従業員を使用する、①商業・理容業、②映画・演劇業(映画製作業を除く)、③保健衛生業、④接客娯楽業)については、1週間の法定労働時間の上限が44時間とされていますので、当該特例が適用される場合には、「1ヵ月を平均して1週44時間以内とする」と定めることができます。
各日・各週の労働時間(記載事項5.)に関する定め
各日の労働時間については、法律により、始業・終業時刻、休憩時間および休日は、就業規則に必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)とされていることから(労働基準法第89条)、単に「労働時間は1日9時間とする」などと記載するだけでは足りず、始業・終業時刻、休憩時間、勤務パターン、休日などについて、できる限り具体的に定める(特定する)必要があります。
特に月末が忙しく、月末と月末以外で異なる所定労働時間を定める場合
就業規則の規定例(記載例)②
(所定労働時間)
第●条 変形労働時間制を適用する場合における、始業・終業時刻および休憩時間は、次のとおりとする。
一、毎月1日から25日まで(通常期)
1日の所定労働時間を7時間とする
始業時刻:午前9時
終業時刻:午後4時45分
休憩時間:正午から午後0時45分まで(45分)
二、毎月26日から月末まで(繁忙期)
1日の所定労働時間を9時間とする
始業時刻:午前8時
終業時刻:午後6時
休憩時間:正午から午後1時まで(1時間)
2 天災事変、大規模なシステムトラブル、感染症の流行その他の不可抗力による問題が生じた場合には、前項の始業・終業時刻または休憩時間を変更(繰り上げもしくは繰り下げ、または、延長もしくは短縮)することがある。【注5】
3 店舗運営、業務遂行において、通常予期し得ない特別な事情が生じた場合には、事前に(やむを得ない場合は事後速やかに)従業員の個別の同意を得ることにより、第1項の始業・終業時刻または休憩時間を変更(繰り上げもしくは繰り下げ、または、延長もしくは短縮)することがある。【注5】
【注5】所定労働時間の変更
所定労働時間の変更について、行政通達では、会社が業務の都合によって、任意に労働時間を変更するような制度は、変形労働時間制として認められないこととしています(平成11年3月31日基発168号)。
ただし、裁判例では、勤務変更にあたっては、就業規則などにおいて勤務を変更し得る旨の条項を定め、その中で、労働者にどのような場合に勤務変更が行われるかを了知させるため、例外的、限定的事由を具体的に記載している場合に限り、勤務変更が可能であると判断した事例もあります(JR西日本(広島支社)事件/広島高等裁判所平成14年6月25日判決)。
そこで、上記の規定例(第2項・第3項)では、例外的、限定的事由が生じた場合に限り、勤務変更し得ることを定めています。
ただし、第3項で定める事由は、「特別な事情」の解釈次第では適用範囲が拡大しやすく、会社による恣意的な運用に繋がる可能性があることから、従業員の個別の同意を得ることを要件とすることで、バランスを図っています。
複数の勤務パターンを組み合わせて、シフトによって決定するケース
各月の労働日・労働時間を特定せず、業務の状況(顧客の予約状況や、工場の稼働状況など)に応じてシフトを組む場合には、次のように規定することが考えられます。
就業規則の規定例(記載例)③
(所定労働時間)
第●条 変形労働時間制を適用する場合における、始業・終業時刻および休憩時間は、次の勤務パターン【注6】をもとに、会社が作成する勤務シフト表によって定める。
(勤務パターン)
勤務パターン | A勤務 | B勤務 | C勤務 |
始業時刻 | 午前9時 | 午前8時 | 午前10時 |
終業時刻 | 午後6時 | 午後19時 | 午後4時 |
休憩時間 | 正午から午後1時まで(1時間) | ・正午から午後1時まで(1時間) ・午後4時から午後4時15分まで(15分間) | なし |
1日の所定労働時間 | 8時間 | 9時間45分 | 6時間 |
2 前項に定める勤務シフト表は、各月の開始日の30日前まで【注7】に、対象従業員に対し書面によって通知する。
3 前項により通知した勤務シフト表は、従業員に対する通知後において、店舗運営、業務遂行において、通常予期し得ない特別な事情が生じた場合には、事前に(やむを得ない場合は事後速やかに)従業員の個別の同意を得ることにより、勤務パターンの組み合わせを変更し、または始業・終業時刻もしくは休憩時間を変更することができる。
【注6】勤務パターンの記載
裁判例では、就業規則において、勤務にかかるシフトパターンがすべて記載されておらず、各店舗が独自に勤務シフトを作成して勤務割が作成されていた事例において、会社が就業規則により各日、各週の労働時間を具体的に特定したものとはいえず、変形労働時間制を無効と判断した事例があります(日本マクドナルド事件/名古屋地方裁判所令和4年10月26日判決)。
したがって、基本的には、すべての勤務パターンを規定しておくことが必要といえます。
【注7】シフトの通知時期
各月のシフトを何日前までに提示すべきかについて、法律上の制約はありません。
割増賃金の支払いに関する定め
変形労働時間制においても、あらかじめ定めた所定労働時間を超えて働いた場合には、時間外労働となり、割増賃金の支払いが必要になる場合があります。
ただし、変形労働時間制は、法定労働時間制と比べて、時間外労働の把握の仕方が異なるため、就業規則の定め方にも留意する必要があります。
変形労働時間制における残業時間(時間外労働)の把握方法については、次の記事をご覧ください。
変形労働時間制(1ヵ月・1年単位)の残業時間(時間外労働)の把握方法について解説
割増賃金に関する就業規則の規定例(記載例)は、次のとおりです。
就業規則の規定例(記載例)④
(割増賃金)
第●条 1日の所定労働時間が法定労働時間(1日8時間)を超える日については、当該所定労働時間を超えて労働に従事した時間に対し、労働基準法第37条に基づく割増賃金を支給する。【注8】
2 1日の所定労働時間が法定労働時間(1日8時間)以内である日については、8時間を超えて労働に従事した時間に対し、労働基準法第37条に基づく割増賃金を支給する。【注8】
3 1週の所定労働時間が法定労働時間(1週40時間)を超える週については、当該所定労働時間を超えて労働に従事した時間に対し、労働基準法第37条に基づく割増賃金を支給する。ただし、第1項および第2項において、すでに割増賃金の支給対象となった時間を除く。
4 1週の所定労働時間が法定労働時間(1週40時間)以内である週については、1週40時間を超えて労働に従事した時間に対し、労働基準法第37条に基づく割増賃金を支給する。ただし、第1項および第2項において、すでに割増賃金の支給対象となった時間を除く。
5 一変形期間における労働時間の合計時間が、下表の労働時間の総枠を超える場合には、当該労働時間を超えて労働に従事した時間に対し、労働基準法第37条に基づく割増賃金を支給する。ただし、第1項から前項において、すでに割増賃金の支給対象となった時間を除く。 (労働時間の総枠)
変形期間の暦日数 | 労働時間の総枠 |
31日 | 177.1時間 |
30日 | 171.4時間 |
29日 | 165.7時間 |
28日 | 160.0時間 |
【注8】割増賃金の支給例
例えば、規定例(記載例)③の場合、B勤務(所定労働時間が9時間45分)の日については、第1項に基づき、9時間45分を超えた時間からが割増賃金の支給対象となります。
また、C勤務(所定労働時間が6時間)の日については、第2項に基づき、8時間を超えた時間からが割増賃金の支給対象となります(なお、6時間を超え、8時間までの時間に対しては、割り増しをしない通常の賃金を支給する必要があります)。