社会保険労務士(社労士)による「メール労務相談顧問」サービスのご案内【全国対応】
- 1. 「メール労務相談顧問」サービスとは?
- 2. サービスのメリット
- 3. ご相談方法
- 4. 顧問料
- 4.1. 顧問料の金額
- 4.2. 顧問契約の期間
- 5. 主なサービス内容
- 5.1. 労務管理のご相談サポート
- 5.1.1. サービスの内容
- 5.1.2. 顧問契約のメリット
- 5.2. 就業規則など社内諸規程の整備サポート
- 5.2.1. サービスの内容
- 5.2.2. 顧問契約のメリット
- 5.3. 労務トラブル・労働問題の解決サポート
- 5.3.1. サービスの内容
- 5.3.2. 顧問契約のメリット
- 5.4. 法改正などの情報提供と対応サポート
- 5.4.1. サービスの内容
- 5.4.2. 顧問契約のメリット
- 6. ご相談に応じることができない事項
- 7. 当事務所の強み
- 8. よくあるご質問
- 9. ご契約の流れ
京都うえにし社会保険労務士事務所では、全国の経営者様、人事労務ご担当者様をサポートさせていただくためのサービスとして、「メール労務相談顧問」サービスをご提供いたします。
「メール労務相談顧問」サービスとは?
「メール労務相談顧問」サービスとは、会社の経営者様、人事労務ご担当者様が抱える労務管理や就業規則の問題について、労務管理に関する専門家である社会保険労務士と顧問契約を締結することによって、Eメールでいつでもご相談することができるサービスです。
サービスのメリット
「メール労務相談顧問」サービスでは、こんな経営者様、人事労務ご担当者様のニーズにお応えいたします。
- 労務管理の法令や労務トラブルについて、いつでも相談できる専門家がいてほしい
- 決裁者、責任者として判断に迷う際に、専門家から客観的なアドバイスがほしい
- 社会保険労務士と高額な顧問契約をするほど相談件数は多くないが、問題が生じたらいつでも相談できる体制にはしておきたい
- 社会保険労務士の訪問や面談による相談は特に必要がないので、その分、顧問料を抑えて顧問契約をしたい
- 就業規則などの諸規程の作成や改訂は自社で行っているが、法的に問題がないか、専門家に最終チェックを依頼したい
- 行政(労働局など)に質問をしても、曖昧な回答しか返ってこないため、専門家によるはっきりとした回答がほしい
ご相談方法
ご相談方法は、「Eメール」でのご相談に限られます。
その他のご相談方法(面談・訪問でのご相談、お電話でのご相談、オンラインでのご相談)をご希望される場合につきましては、以下のサービスをご覧ください。
社会保険労務士(社労士)の相談顧問をお探しの会社様へ『労務相談顧問PLUS(プラス)』のご案内
なお、基本的にはEメールのみのご相談となりますが、メール以外の連絡手段を一切お断りする趣旨ではございません。
実際には、メールの内容を補足説明する必要がある場合(文書では細かいニュアンスを伝えることが難しい場合)や、労働トラブルなど非常に込み入ったご相談の場合は、お電話でご相談を受け付けさせていただいたうえで、メールでご回答をさせていただくこともございます。
顧問料
顧問料の金額
サービス内容 | 顧問料(税別) |
メール労務相談顧問【全国対応】 | 月額10,000円 |
業種、従業員数などに関わらず、上記の金額となります。
顧問料は月単位で、毎月末締め、翌月末日までのお支払いとなります。
なお、上記の金額について、原則として追加料金は生じませんが、月間の相談件数が極めて多い場合や、ご相談内容が複雑かつ大幅な作業工程を要する場合には、顧問料についてご相談させていただく場合がございます。
顧問契約の期間
顧問契約は、1ヵ月単位でのご契約となります。
ご契約は、いつからでも開始することが可能で、また、いつでもご解約いただくことが可能です(ご解約のご連絡をいただいた月の翌月をもって解約)。
主なサービス内容
労務管理のご相談サポート
サービスの内容
労務管理に関連して生じる疑問や不安を、いつでもお気軽に社会保険労務士にご相談していただくことができます。
ご相談内容の一例
労働時間の管理(残業問題、変形労働時間制など)、雇用契約書・労使協定などの法定書面の内容、育児・介護休業、休職、有給休暇の取得など
顧問契約のメリット
労務管理に関する法令は膨大にあり、それらを担当者が一から調べながら対応していては負担が大きく、また、見落としや勘違いにより、法令に違反したまま労務管理を進めてしまうリスクもあります。
常に社会保険労務士に確認する体制をつくることで、会社の労務管理が正しい方向に進むための舵取りができるようになります。
就業規則など社内諸規程の整備サポート
サービスの内容
会社の就業規則や賃金規程など、社内諸規程の整備をサポートいたします。
当事務所では、「規程を作成したので、チェックしてほしい」というご依頼も承っております(一般的な社会保険労務士の事務所では、別料金となることが多いと思います)。
就業規則の作成や賃金規程などの作成・改訂にあたり、法的に問題はないかをリーガルチェックいたします。
顧問契約のメリット
当事務所の代表は、東証一部上場会社の社内規程整備の責任者を務めておりましたので、上場会社に相当する内容まで、様々な社内諸規程について、広くご相談に対応することができます。
就業規則、賃金規程、賞与規程、退職金規程、育児・介護休業規程、稟議規程、職務権限規程、車両管理規程、コンプライアンス規程など
労務トラブル・労働問題の解決サポート
サービスの内容
会社内でイレギュラーに生じる労務トラブル・労働問題について、対応策・解決策をご提案いたします。
労務トラブルの一例
従業員に関する諸問題(休職、ハラスメント、懲戒処分、解雇など)、労働基準監督署の調査対応など
顧問契約のメリット
労務トラブル・労働問題は、対応を誤ると、かえって傷口を広げ、問題が拡大してしまうリスクがあります。
問題が生じたら、すぐに専門家に相談できる環境づくりが必要です。
法改正などの情報提供と対応サポート
サービスの内容
法改正などの最新情報をご提供し、それに伴って会社に必要となる対応(労務管理体制や就業規則の変更など)をサポートいたします。
顧問契約のメリット
労働管理の分野では、法改正が非常に多いという特徴があります。
担当者などが日頃の業務を行いながら、法改正の情報を収集し、対応するには負担が大きいといえます。
顧問契約により、貴社に関連する法改正情報を抽出し、具体的な対応策をご提案いたします。
ご相談に応じることができない事項
次のようなご相談には応じることができませんので、予めご了承いただきたくお願いいたします。
- 会計、税金のご相談など、社会保険労務士の専門外の内容
- 人事評価制度の新構築など、メールだけでご対応することが困難な内容(評価制度の一般論の助言は可能です)
- 助成金の申請書の作成など、書類の作成代行
- 脱法行為、虚偽申告など、社会保険労務士としての職業倫理に反するご相談
当事務所の強み
当事務所の強みは、代表が、社会保険労務士としての「労務管理」の専門性に加えて、東証一部上場企業で10年超のキャリアのある「企業法務」の知見を有することです。
これにより、会社経営に不可欠な「コンプライアンス」と「リスクマネジメント」について、広く多角的な視点からアドバイスをさせていただくことが可能です。
また、社会保険労務士として、労務管理・労務トラブル対応・就業規則などを中心とした「相談顧問業務」に特化することで、コンサルティング力のある頼れる顧問を目指しています。
よくあるご質問
-
解約はいつでもできますか?
-
ご解約はいつでも可能です。ご解約のご連絡をいただいた月の翌月をもって解約いたします。
-
会社の従業員数や業種によって、顧問料は異なりますか?
-
原則として、従業員数や業種による顧問料の違いはございません。
-
相談件数によって、顧問料は異なりますか?
-
ご相談の件数によって、顧問料が異なることはございません。ただし、月間の相談件数が極めて多い場合や、ご相談内容が複雑かつ大幅な作業工程を要する場合には、顧問料についてご相談させていただく場合がございます。
-
担当者は誰になりますか?
-
すべて代表社会保険労務士が対応いたします。担当者の変更はございませんので、ご安心ください。したがって、回答する担当者が毎回違うことや、担当者によって対応の質や温度感が異なるといったことはございません。
-
相談後、回答までの時間の目安はありますか?
-
やむを得ない事情(体調不良、長期出張)がある場合を除き、原則としてご相談をお受けしてから3営業日(土・日・祝を除く平日)以内にご回答をさせていただきます。
ご契約の流れ
お問い合わせ
まずは、お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
どうぞお気軽にお問い合わせください。※会社の経営者様・ご担当者様に限ります。個人の方からのご相談には対応しておりません。
お問い合わせサービス内容のご説明(お電話またはメール)
後日、お電話またはメールにて、サービス内容をご説明させていただきます。
ご検討
ご契約をご検討いただく際に、サービスのお試し(無料)として、例えば日頃のご質問などをいただき、ご回答をさせていただくことも可能です。まずはご相談ください。
ご契約
ご契約は、いつからでも開始することが可能です。
顧問料は月単位で、毎月末締め、翌月末日までのお支払いとなります。
サービスのご提供
ご契約後、すぐにサービスの提供を開始いたします。